事 由 |
内 容 |
期 間 |
取得可能単位 |
公 民 権 行 使 |
選挙権,公民権を行使するとき |
必要と認められる期間 |
1日,1時間又は1分 |
出 頭 |
裁判員,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会など官公署へ出頭するとき |
〃 |
1日,1時間又は1分 |
ド ナ ー |
骨髄移植のドナーとして登録の申し出を行う場合,もしくは近親者以外に骨髄液の提供を行うために入院等をする必要があるとき |
〃 |
1日,1時間又は1分 |
ボ ラ ン テ ィ ア |
職員が自発的かつ報酬を得ないで社会に貢献する活動(親族に対する支援活動を除く)を行うとき |
一の年度において5日以内
※ボランティア活動計画書(様式)の作成が必要。 |
1日,1時間又は1分 |
結 婚 |
結婚式,新婚旅行を行うとき |
連続5暦日まで
(結婚の5暦日前から結婚後1ヶ月までの間) |
1日,1時間又は1分 |
産 前
*共済掛金免除について |
8週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産予定の女性職員が勤務を休むとき |
本人の申出のあった日から出産日までの期間
|
1日 |
産 後
*共済掛金免除について |
女性職員が出産したとき(妊娠12週以後の分娩) |
出産日の翌日から8週間を経過するまでの期間 |
1日 |
保 育 |
職員が生後1年に達しない乳児に授乳等を行うとき |
1日2回,各30分以内 |
1日,1時間又は1分 |
配 偶 者 出 産 |
配偶者の出産に伴う入退院の付添い,出産の付添い,出生の届出等を行うとき |
2日以内 (出産の日後2週間までの間) |
1日,1時間 |
育 児 参 加 |
配偶者が,出産予定日の8週間(双子以上の場合は14週間)前の日から当該出産後1年を経過する日までの期間中に当該出産に係る子又は,小学校就学前の子の養育を行うため勤務しないことが相当である場合 |
当該期間内における5日以内 |
1日,1時間 |
子 の 看 護 養 育 |
中学校就学までの子の負傷又は病気の看護を行い,子に予防接種や健康診断を受けさせ,また,その子が在籍する学校等が実施する行事に出席するため勤務しないことが相当である場合 |
一の年度において5日以内
(該当する子が2人以上の場合は10日以内) |
1日,1時間 |
介 護 |
要介護状態にある家族の介護,通院等の付添い,介護サービス提供に必要な手続の代行その他必要な世話を行うために勤務しないことが相当である場合 |
一の年度において5日以内
(該当する家族が2人以上の場合は10日以内)
※要介護者の状態等申出書(様式)の作成が必要。 |
1日,1時間 |
葬 儀 |
下表参照 |
| 1日,1時間又は1分 |
追 悼 |
1周忌,3周忌など父母の法要を行うとき |
法要当日1日以内
(死亡後15年以内に限る) |
1日,1時間又は1分 |
夏 季 |
夏季における盆等の諸行事や,家庭生活の充実などのため勤務しないことが相当である場合 |
3日以内
(6月~10月の間) |
1日 |
リ フ レ ッ シ ュ |
家庭生活の充実などのため勤務しないことが相当である場合 |
3日以内 ※在職期間に8月が含まれる場合。 ※週4日以下の勤務の場合は別途の算出方法となります。 |
1日 |
被 災 復 旧 |
地震,水害,火災などにより職員の現住居が滅失又は損壊し,復旧作業等をするとき |
連続7日以内 |
1日,1時間又は1分 |
通 勤 困 難 |
地震,水害,火災又は交通機関の事故等により出勤が著しく困難なとき |
必要と認められる期間 |
1日,1時間又は1分 |
危 険 回 避 |
地震,水害,火災による退勤途上の危険を避けるため早退するとき |
〃 |
1日,1時間又は1分 |
銀 婚 式 |
結婚の日から25年に達する職員が結婚生活の節目を祝い,心身のリフレッシュを図るとき |
連続する5暦日まで
(結婚の日から25年経過後の1年の間) |
1日,1時間又は1分 |
出 生 支 援 |
不妊治療のための通院等を行うとき |
一の年度において5日以内
(体外受精、顕微授精の場合は10日以内) |
1日,1時間 |