単身赴任手当
単身赴任手当は,次の受給要件にすべて該当する職員に支給されます。
- 以下のいずれかに該当する職員であること
一 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い住居を移転した場合
※この「異動」には、他大学を退職され、本学に採用となった場合を含まない
二 採用前の機関への復帰を前提として採用される職員
三 復帰を前提に本学を退職し,他の機関に勤務後退職し,本学に採用する職員
四 出向先から本学へ復帰した職員
五 文部科学省と協議して受け入れる職員
六 中国・四国地区幹部職員人事交流計画により受け入れる課長級職員 |
- やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居したこと
- 単身で生活していること
- 距離制限を満たすこと
ただし,職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他これに相当する手当を受給している場合は,支給されません。詳細については担当係までお問い合わせください。
職員の住居と配偶者の
住居との間の交通距離 |
手当月額 |
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★ 単身赴任届が必要な場合
★ 支給の始期・終期について
★ 必要証明書類等及び記入例
★ 届出に関する留意事項 |