国立大学法人 岡山大学

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職員の懲戒処分について

2025年04月01日

 本学は、令和6年7月9日に公文書偽造に当たる行為を行い、その後の調査で虚偽報告を行った本学職員に対し、令和7年3月31日付けで懲戒処分としましたので、公表します。

1. 被処分者  所属 岡山大学病院
         職名 特別契約職員 事務職員
         年齢 30歳代
2. 決定年月日 令和7年3月28日
3. 処分内容  減給(平均賃金の1日分の2分の1)
4. 事案の概要
 上記職員は、令和6年7月9日に作成権限が無いにもかかわらず、臨床調査個人票内の検査日について3ヶ所を虚偽の日付に変更した上、正規の手続きを踏まないまま許可無く、公印を使用して不正に文書を作成(公文書偽造に当たる行為)し、同年8月から9月にかけて当該調査票に関する調査が行われた際には、不正を隠すために虚偽報告を繰り返しました。その後、学長に顛末報告書の提出が有り、学長が、懲戒審査手続に付すことを決定しました。懲戒等審査委員会は、部局からの顛末報告書等の内容について、委員会を開催し、審査を行いました。
 学長は、懲戒等審査委員会の審議結果を踏まえ、その後の役員会での審査を経て、令和7年3月31日、被処分者に対し、減給(平均賃金の1日分の2分の1)の懲戒処分とする旨の懲戒処分書を交付しました。


<本件についての学長のコメント>
 この度、本学職員による公文書偽造に当たる非違行為があったことについて、深くお詫び申し上げます。本件は幸いにして当該調査票の患者に直接の被害は及んでいないものの、公的医療機関としての本学病院の信用を大いに失墜させたこと、虚偽報告については、不正を隠すために故意に行われており、それを繰り返したことは、最終的には不正を認めたとはいえ、悪質であるといえることなどを考慮し、本学の規則に則り、厳正な処分を行いました。
 本学では、このような事案が発生したことを重く受け止め、再発防止に向け、非違行為防止に向けた取り組みを構築し、法令の遵守を含めコンプライアンスの徹底に努めていく所存です。


 <本件問い合わせ先>
 岡山大学コンプライアンス推進室 
(電話番号)086-251-7146

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