国立大学法人 岡山大学

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職員の懲戒処分について

2025年02月13日

 本学は、令和6年9月16日に痴漢行為を行った本学職員に対し、令和7年2月12日付けで懲戒処分としましたので、公表します。

1. 被処分者  所属 研究・イノベーション共創機構
職名 特別契約職員(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
年齢 60歳代

2. 決定年月日 令和7年2月12日
3. 処分内容  停職48日
 懲戒等審査委員会における審議結果は停職4月であったが、同人の雇用期間が令和7年3月31日付で満了になるため、実際の処分は令和7年2月12日から令和7年3月31日までの停職48日間とする。


4. 事案の概要
(1)本件は令和6年9月16日、電車内で隣席に座る女性に対する痴漢行為を当該職員が行い警察に逮捕されました。
(2)釈放後、研究・イノベーション共創機構において、同人に対する聞き取り調査を実施、同人は非違行為を認めました。
(3)研究・イノベーション共創機構長から職員の非違行為に関する顛末報告書を学長に報告した結果、当該職員の非違行為に対する懲戒審査を懲戒等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に依頼しました。処分確定まで同人には出勤停止の措置を行いました。
(4)懲戒等審査委員会において慎重に審議を行いました。その後、役員会の議を経て、学長は、懲戒処分書及び処分説明書を令和7年2月12日に交付して処分が確定しました。

<本件についての学長のコメント>
 この度、本学職員による迷惑防止条例違反という非違行為があったことについて、深くお詫び申し上げます。また、被害にあわれた女性にもご迷惑をおかけし、不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。当該行為は、性欲を満たすためとされる動機に酌量の余地もないこと、本学に信用を著しく傷つけるものであることを考慮し、本学の規則に則り、厳正な処分を行いました。
 本学では、このような事案が発生したことを重く受け止め、再発防止に向け、非違行為防止に向けた取り組みを構築し、法令の遵守を含めコンプライアンスの徹底に努めていく所存です。


<本件問い合わせ先>
 総務・企画部法務・コンプライアンス対策室
 (電話番号)086-251-7146

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