○岡山大学学士課程教育運営委員会規程

令和7年2月14日

岡大規程第2号

(趣旨)

第1条 全学的な視点により、本学学士課程における全学共通科目、英語科目並びに専門教育科目のうち全学交流科目及び英語で学ぶ専門科目(以下「全学共通科目等」という。)の教育・学習の円滑な運営・推進に関する重要事項について協議し、施策案を策定・周知するため、岡山大学に岡山大学学士課程教育運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 全学共通科目等におけるカリキュラム編成・実施に関する事項

 全学共通科目等における評価及び改善に関する事項

 全学共通科目等におけるFDに関する事項

 関連のある学内各種会議との連携・調整に関する事項

 その他全学共通科目等に関する事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

 教学担当理事が兼ねる上席副学長

 教学担当理事が必要と認めた副学長

 各学部(グローバル・ディスカバリー・プログラムを含む。)から推薦された教育推進委員会委員

 教育推進機構副機構長

 教育推進機構各部門長

 第9条第2項で定める各部会の部会長

 学務部長

 学務部学務企画課長

 その他委員長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会議を主宰し、議長となる。

3 委員長は、必要に応じ、次条に定める副委員長に議長の任を任せることができるものとする。

(副委員長)

第5条 運営委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の成立等)

第6条 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員からの意見聴取)

第7条 運営委員会は、審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 前条に規定する者のほか、議長が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会及び班の設置等)

第9条 運営委員会の下に、具体的事項の検討又は作業実施に関する管理、監督を行うため、次に掲げる部会を置き、各部会に、具体的事項の検討又は作業を行う班を置く。

 全学共通科目部会

 課題探究班

 情報・数理データサイエンス班

 健康・スポーツ科学班

 市民性と異文化理解班

 英語科目部会

 高年次英語科目班

 低年次英語科目班

 全学交流科目部会

 社会系交流科目班

 生命系交流科目班

 自然系交流科目班

2 前項の各部会に部会長、各班に班長を置く。

(事務)

第10条 運営委員会の事務は、学務部学務企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めることができるものとする。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴い、岡山大学教育改革実施準備委員会設置要項(令和5年11月9日上席副学長裁定)は廃止する。

岡山大学学士課程教育運営委員会規程

令和7年2月14日 岡大規程第2号

(令和7年4月1日施行)