○岡山大学病院診療記録管理規程
令和6年11月27日
岡大病規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、岡山大学病院(以下「本院」という)における診療記録の適正な管理について必要な事項を定める。
一 診療情報とは、診療の過程で医療従事者が知り得た、患者の心身状況、病状、治療等の情報をいう。
二 診療記録とは、前号に規定する診療情報のうち、紙媒体、フィルム媒体又は電子媒体で存在する診療録、処方箋、手術記録、麻酔記録、助産録、看護記録、検査所見記録、X線写真、放射線画像、栄養記録、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、その他診療の過程で患者の心身状況、病状、治療等について作成された記録をいう。
三 診療録とは前号に規定する診療記録のうち、医師法(昭和23年法律第201号)第24条又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第23条に規定する診療に関する事項が記載された文書をいう。
四 患者登録番号とは、患者ごとに固有の数字を割り当てることにより、1患者1番号として一元管理するための番号をいう。
(診療記録管理責任者)
第3条 本院に診療記録管理責任者を置き、病院長をもって充てる。
2 診療記録管理責任者は、本院における診療記録の記載内容の確認等を行い、適切に診療記録の管理が行われるよう努めるものとする。
(診療記録の管理)
第4条 診療記録は患者登録番号により管理する。
2 紙媒体の診療記録は、外来診療記録及び入院診療記録の2種類とし、外来診療記録は1患者1ファイル、入院診療記録は診療科別・入院期間別ファイルとする。
3 紙媒体の診療記録は、病歴管理室において管理する。
4 電子媒体の診療記録は、サーバ室において管理する。
5 病歴管理室及びサーバ室は、いずれもスタッフの常駐又は施錠等で、入退室管理がなされている部屋とする。
(診療録の記載)
第5条 本院での診療録の記載については、岡山大学病院診療録記載マニュアルの定めるところによる。
(診療録の保存)
第6条 本院における診療録の保存期間は、原則最終来院日より10年間とする。
(紙媒体の診療録の廃棄)
第7条 紙媒体の診療録の廃棄については、診療録の廃棄マニュアルに定めるところによる。
(診療記録の電子化)
第8条 電子記録をスキャナ等により電子化して保存する場合は、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(厚生労働省策定)に基づき適切に行うものとする。
2 前項の規定に定めるもののほか、診療記録の電子化について必要な事項は、岡山大学病院診療録及び診療諸記録のスキャナによる電子保存に関する運用管理に係る申し合わせ(平成29年3月28日制定)に定めるところによる。
(診療情報の抽出)
第9条 診療情報の抽出については、「診療情報抽出依頼からデータ提供について」に定めるところによる。
(診療情報利用資格者)
第10条 診療情報を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 本院に所属又は勤務する医療従事者
二 本学の職員で診療記録管理責任者の許可を受けた者
三 本院での実習を認められた者
四 その他診療記録管理責任者が必要と認めた者
2 診療情報利用資格者の管理及び運用については、岡山大学病院病院情報システム運用管理要項(令和3年5月25日制定)第10条に準ずる。
(診療情報の利用目的)
第11条 診療情報利用資格者は、次の各号に掲げる目的がある場合に限り、診療情報の利用をすることができる。
一 外来診療又は入院診療
二 医学研究又は医学教育
三 診断書又は証明書の発行
四 病院管理又は診療統計に必要な資料の作成
五 医事訴訟
六 公的機関からの依頼
七 その他診療記録管理責任者が必要と認めた場合
(紙媒体の診療記録の閲覧及び貸出)
第12条 紙媒体の診療記録の閲覧及び貸出については、病歴管理室診療記録閲覧・貸出マニュアルに定めるところによる。
(診療記録管理委員会)
第13条 診療記録の管理・運用を適切に行うため、岡山大学病院診療記録管理委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(診療情報の提供及び診療記録開示)
第14条 診療情報の提供及び診療情報開示については、岡山大学病院インフォームド・コンセントに関する内規(平成28年8月23日制定)及び岡山大学病院診療記録開示内規(令和6年8月27日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第15条 本規程に定めるもののほか、診療情報の管理に関し必要な事項は、病院長が別に定めることができる。
附則
この規程は、令和6年12月1日から施行する。
附則(令和7年1月27日規程第1号)
この規程は,令和7年1月27日から施行する。