○岡山大学病院教授会規程

平成20年5月26日

岡大医歯病規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条及び岡山大学病院規程(平成16年岡大医歯病規程第1号)第18条第2項の規定に基づき,岡山大学病院教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し,必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は,次の各号に定める者をもって組織する。

 岡山大学病院長(以下「病院長」という。)

 岡山大学病院(以下「病院」という。)の専任の教授

 病院の診療科長,歯科系部門の部門長又は中央診療施設等の部長で学術研究院医歯薬学域の専任の教授(以下「臨床系教授」という。)である者

2 前項の規定にかかわらず,教授会が必要と認めるときは臨床系教授のうち分野主任教授を加えることができる。

(審議事項等)

第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

 組織改編に関する事項

 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの

2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べる。

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画に関する事項

 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項

 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの

3 前2項に規定するもののほか,教授会は,病院長がつかさどる病院の教育研究に関する事項について審議し,及び病院長の求めに応じ,意見を述べる。

(会議の主宰及び議長)

第4条 病院長は,教授会を主宰し,その議長となる。

2 議長に事故があるときには,あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。

3 構成員の4分の1以上の要求があるときは,議長は教授会を招集する。

(議案の提出)

第5条 教授会への議案の提出は,議長が行う。

(会議の成立等)

第6条 教授会は,構成員の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,海外出張中及び休職中の者は,構成員から除く。

2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。

3 第1項本文の規定にかかわらず,第3条第1項第1号に掲げる事項については,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。

(関係職員からの意見聴取)

第7条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

(事務の処理)

第9条 教授会に関する事務は,総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成20年5月26日から施行する。

(平成21年3月31日規程第3号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規程第6号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規程第3号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日規程第1号)

この規程は,令和3年3月1日から施行する。

(令和3年2月24日規程第5号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日規程第4号)

この規程は,令和4年4月26日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

岡山大学病院教授会規程

平成20年5月26日 岡大医歯病規程第10号

(令和4年4月26日施行)