○岡山大学医学部長適任候補者選考規程
平成16年11月16日
岡大医規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)第4条第3項の規定に基づき,学長から医学部長適任候補者(以下「学部長適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の選考に関し,必要な事項を定める。
(学部長適任候補者)
第2条 学部長適任候補者は,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,岡山大学の運営方針に基づき部局運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,医学部が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に医学部の運営を行うことができる者であって,医学部教授会(以下「教授会」という。)構成員のうち次の各号に掲げる者から教授会が選考する。
一 学術研究院医歯薬学域の専任の教授のうち主として医学教育を担当する者
二 学術研究院保健学域の専任の教授
三 岡山大学病院の専任の教授のうち主として医学教育を担当する者
(立候補制)
第3条 教授会は,学部長適任候補者の選考にあたり,前条第1項各号に掲げる者のうちから立候補者を募るものとする。
2 教授会は,前項の規定により設けた受付期間内に立候補者がなかった場合には,立候補者が少なくとも1名に達するまでは,受付期間を延長して立候補者を募らなければならない。
3 第1項の立候補を行うことができる者は,医学部長としての任期の全ての期間において,職員(国立大学法人岡山大学就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号ロに定める者に限る。)であるものとする。
(学部長適任候補者の決定)
第4条 教授会は,立候補者が3名以内であった場合は,立候補者全員を学部長適任候補者として決定するものとする。
2 教授会は,立候補者が4名以上であった場合は,教授会の議を経て,立候補者のうちから3名を学部長適任候補者として決定するものとする。
3 教授会は,学部長適任候補者の決定にあたり,教授会構成員から立候補者の学部長適任候補者としての資質等に関する意見を収集するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,学部長適任候補者選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。
附則
この規程は,平成16年11月16日から施行する。
附則(平成17年3月23日規程第3号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日規程第5号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月21日規程第3号)
この規程は,平成21年4月21日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月21日規程第2号)
この規程は,平成22年12月21日から施行する。
附則(平成26年10月1日規程第3号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日規程第5号)
この規程は,平成30年11月20日から施行する。
附則(令和2年9月11日規程第2号)
この規程は,令和2年9月11日から施行する。
附則(令和4年9月8日規程第2号)
この規程は,令和4年9月8日から施行する。
附則(令和6年9月25日規程第2号)
この規程は,令和6年9月25日から施行する。