○国立大学法人岡山大学廃棄物管理規程
平成16年4月1日
岡大規程第62号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学環境管理規則(平成16年岡大規則第31号。以下「規則」という。)第10条に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)における廃棄物管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「廃棄物」とは,法人における教育研究活動その他諸活動に伴い廃棄又は排出された物質(放射性物質及びこれにより汚染された物を除く。)で,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
2 この規程において,「廃棄物管理」とは,廃棄物を管理し,必要な措置を講ずることをいう。
(部局)
第2条の2 この規程において「部局」とは,別表のとおりとする。
(部局長の業務)
第3条 前条に定める部局の長(以下「部局長」という。)は,当該部局の廃棄物の発生を抑制し,廃棄物の再資源化及び減量化に努めなければならない。
2 部局長は,当該年度の当該部局における廃棄物の再資源化及び減量化計画を作成しなければならない。
3 部局長は,廃棄物を適正に保管及び管理するため,必要な保管施設を設置し,災害及び環境汚染を防止しなければならない。
4 部局長は,学内で廃棄物を処理しようとする場合は,適切な処理施設を設置し,維持管理を行わなければならない。
5 部局長は,廃棄物を区分し,適正な管理及び処理を行わなければならない。ただし,部局の事情に応じて区分を変更することができるものとする。
6 部局長は,廃棄物の保管施設及び処理施設(以下「施設」という。)における保健及び安全保持に関し,国立大学法人岡山大学職員労働安全衛生管理規程(平成16年岡大規程第21号)等の規定により,必要な措置を講じなければならない。なお,施設の責任者等及び事故発生時の緊急連絡先を表示しなければならない。
7 部局長は,特別管理産業廃棄物を排出する場合は,法第12条の2第6項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。
8 部局長は,法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置する場合は,法第12条第8項に規定する産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。
9 部局長は,前項に定める産業廃棄物処理施設を設置した場合は,法第21条第1項に規定する技術管理者を置かなければならない。
10 部局長は,法令等に定める報告のほか,廃棄物の処理状況等に関する報告を,環境管理センター長を通じ学長へ定期的に行わなければならない。
(環境管理員)
第4条 部局長は,規則第6条に定める環境管理員に,当該部局における廃棄物管理に関する業務を補佐させる。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第5条 特別管理産業廃棄物管理責任者は,法令等に基づき特別管理産業廃棄物の適正な管理を行わなければならない。
(産業廃棄物処理責任者及び技術管理者)
第6条 産業廃棄物処理責任者は,法令等に基づき産業廃棄物の適正な処理に関する業務を行わなければならない。
2 職員及び学生等は,産業廃棄物処理施設において廃棄物を処理する場合は,技術管理者の指示に従わなければならない。
(廃棄物の保管及び処理)
第7条 部局長は,廃棄物の保管及び処理に当たり,次の各号に掲げる事項に従わなければならない。
一 廃棄物の保管においては,法令等に定められた保管基準を遵守し,事故の防止に努めなければならない。
二 廃棄物の飛散,流出,地下への浸透及び悪臭の発散を防止し,これらのおそれのある場合は,直ちに防止のための適切な措置を講じなければならない。
三 特別管理産業廃棄物は,種類ごとに専用の保管庫に保管しなければならない。
四 保管されている特別管理産業廃棄物の種類,数量,性状等を常に把握しなければならない。
五 廃棄物の処理に関する業務を適切に管理し,すべての廃棄物について処理状況を把握するため,廃棄物管理簿を年度ごとに作成し,5年間保存しなければならない。
2 部局長は,廃棄物を委託処理することができる。この場合,関係法令等に基づき,適正な処理を行い,その確認を行わなければならない。
3 職員及び学生等は,部局長,環境管理員,特別管理産業廃棄物管理責任者及び産業廃棄物処理責任者の講ずる措置に従わなければならない。
(教育訓練)
第8条 部局長は,廃棄物の管理及び処理に関し,当該部局の職員及び学生等に対して,必要な教育訓練を行わなければならない。
2 環境管理センターは,部局長の求めに応じ,廃棄物の管理及び処理並びに教育訓練に関し協力する。
(事故時の措置)
第9条 廃棄物取扱者等は,施設において事故が発生した場合は,緊急連絡先に通報するとともに,負傷者等の保護及び事故の拡大防止のための応急措置を講ずるとともに,事故時の状況等について遅滞なく環境管理員,特別管理産業廃棄物管理責任者及び産業廃棄物処理責任者に報告しなければならない。
2 前号の報告を受けた環境管理員,特別管理産業廃棄物管理責任者及び産業廃棄物処理責任者は,部局長に報告するとともに,適切な措置を講じなければならない。
3 部局長は,当該部局の施設における事故の発生原因,発生状況,講じた措置及び今後の防止対策について,環境管理センター長を経由して学長に報告しなければならない。
(環境管理センター)
第10条 環境管理センター長は,廃棄物管理に関し,部局長に対して改善の措置をとるよう指導することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,廃棄物の処理に関し,必要な事項は,環境管理センター長が別に定めることができる。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第15号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第31号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第20号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規程第17号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第62号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月4日規程第94号)
この規程は,令和6年6月4日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条の2関係)
部局名 |
大学院教育学研究科 |
大学院社会文化科学研究科等 |
大学院環境生命自然科学研究科 |
大学院医歯薬学総合研究科等 |
教育学部附属小学校 |
教育学部附属中学校 |
教育学部附属特別支援学校 |
理学部 |
薬学部 |
工学部 |
農学部 |
資源植物科学研究所 |
惑星物質研究所 |
岡山大学病院 |
保健管理センター |
環境管理センター |
情報統括センター |
自然生命科学研究支援センター |
附属図書館 |
研究・イノベーション共創機構 |
法人本部 |
学務部 |
国際部 |
備考
1 大学院社会文化科学研究科等とは,法務研究科を含む単位とする。
2 大学院医歯薬学総合研究科等とは,保健学研究科を含む単位とする。