○岡山大学生殖補助医療技術キャリア養成特別コース規程
平成26年3月31日
岡大規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)第7条第5項の規定に定める特定プログラムとして開設する生殖補助医療技術キャリア養成特別コース(以下「特別コース」という。)に関し,同条第6項に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 特別コースは,生殖補助医療技術分野に関する体系的なカリキュラムに基づいて教育を行うことで,高度な専門職業人材を養成し,より質の高い生殖補助医療技術者を社会に輩出することを目的とする。
(運営主体)
第3条 特別コースは,生殖補助医療技術教育研究センター(以下「センター」という。)において運営する。
(教育課程)
第4条 特別コースの教育課程は,岡山大学医学部規程(平成16年岡大医規第1号)第10条別表第3及び岡山大学農学部規程(平成16年岡大農規第1号)第12条別表第2の専門教育科目のうち,別表に掲げる授業科目により編成する。
(履修対象者)
第5条 医学部保健学科の特別コースの履修対象者は,次の各号のいずれかに該当する学生とする。
一 医学部保健学科の学生
二 大学院保健学研究科博士前期課程の学生
2 農学部の特別コースの履修対象者は,次の各号のいずれかに該当する学生とする。
一 農学部の学生
二 大学院環境生命自然科学研究科博士前期課程環境生命自然科学専攻の学生
(定員)
第6条 医学部保健学科及び農学部の特別コースの定員は,それぞれ合わせて10人を原則とする。
(履修の申請等)
第7条 特別コースを履修しようとする者は,生殖補助医療技術教育研究センター長(以下「センター長」という。)の定めるところにより,所属学部の長(研究科の学生にあっては,所属する研究科の長を経由して,基礎学部の長)に履修申請書を提出しなければならない。
2 所属学部の長は,前項の履修申請書を提出した者のうちから,当該学部の教授会で候補者を選考し,センター長に推薦する。
3 医学部長又は農学部長の一方が,前項の推薦をするときは,あらかじめ,他方の学部長の同意を得なければならない。
(履修者の決定等)
第8条 センター長は,前条の規定により所属学部の長から推薦された候補者について,審査の上,特別コースの履修の可否を決定し,その結果を所属学部の長に通知する。
2 特別コースの履修を許可された学生のうち,研究科の学生については,科目等履修生として履修させる。
3 所属学部の長は,第1項の通知を受けたときは,遅滞なく,その内容を当該者に通知する。
(事務)
第11条 特別コースの事務は,学務部の協力を得て,自然系研究科等事務部及び医歯薬学総合研究科等事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,特別コースに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,岡山大学生殖補助医療技術キャリア養成特別コース設置要項(平成24年11月1日学長裁定。以下「要項」という。)の規定に基づき履修を行っている学生は,この規程に基づき履修を行っている者とみなし,この規程の各条項を適用する。
附則(平成27年11月11日規程第96号)
この規程は,平成27年11月11日から施行し,平成27年3月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規程第66号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者の修了要件については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,次の表の左欄に掲げる新授業科目の両方の単位を修得した者については,それぞれ同表の右欄に掲げる従前の授業科目の単位を修得したものとみなす。
新授業科目(単位数) | 従前の授業科目(単位数) |
動物生殖生理学1(1) 動物生殖生理学2(1) | 動物生殖生理学(2) |
動物発生工学1(1) 動物発生工学2(1) | 動物発生工学(2) |
基礎遺伝学1(1) 基礎遺伝学2(1) | 基礎遺伝学(2) |
動物内分泌学1(1) 動物内分泌学2(1) | 動物内分泌学(2) |
3 前項の規定にかかわらず,平成27年度以前の入学者が,施行日以後に,必修科目「保健科学入門」を修得する場合には,改正後の「保健科学入門(1単位)」を修得することとする。この場合における特別コースの修了要件は,当該科目の修了要件単位数を1単位に,合計単位数は21単位とする。
附則(令和元年5月14日規程第86号)
1 この規程は,令和元年5月14日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2 平成30年度以前の入学者の修了要件については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成30年度以前の入学者が,平成31年4月1日以後に,必修科目「感染免疫学」を修得する場合には,改正後の「感染免疫学(1単位)」を修得することとする。この場合における特別コースの修了要件は,当該科目の修了要件単位数を1単位に,合計単位数は,岡山大学生殖補助医療技術キャリア養成特別コース規程の一部を改正する規程(平成28年岡大規程第66号)附則第3項の規定の適用を受ける場合は20単位とし,適用を受けない場合は21単位とする。
附則(令和3年3月18日規程第37号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者の修了要件については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和3年5月10日規程第58号)
1 この規程は,令和3年5月10日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
2 令和2年度以前の入学者の修了要件については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,令和3年4月1日以後に,「動物生殖生理学(2単位)」を修得した者については「動物生殖生理学1(1単位)」「動物生殖生理学2(1単位)」の単位を修得したものとみなす。
附則(令和5年8月18日規程第83号)
1 この規程は,令和5年8月18日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条第2項の規定にかかわらず,令和5年度以前に次のいずれかに在籍する者については,なお従前の例による。
大学院環境生命科学研究科博士前期課程生命環境学専攻環境生態学講座
大学院環境生命科学研究科博士前期課程生物資源科学専攻
大学院環境生命科学研究科博士前期課程生物生産科学専攻
附則(令和7年3月4日規程第4号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前の入学者の修了要件については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第4条及び第9条関係)
科目区分 | 授業科目名 | 単位数 | 修了要件単位数 | 備考 |
必修科目 | 生理検査学入門 | 1 | 1 | 医学部開講科目 |
医療情報管理学 | 1 | 1 | 医学部開講科目 | |
検査総合管理学II | 1 | 1 | 医学部開講科目 | |
感染免疫学 | 1 | 1 | 医学部開講科目 | |
動物生殖生理学 | 2 | 2 | 農学部開講科目 | |
動物発生工学1 | 1 | 1 | 農学部開講科目 | |
動物発生工学2 | 1 | 1 | 農学部開講科目 | |
生殖補助医療学 | 2 | 2 | 農学部開講科目 | |
生殖補助医療技術実習Ⅰ | 2 | 2 | 農学部開講科目 | |
生殖補助医療技術実習Ⅱ | 1 | 1 | 農学部開講科目 | |
生殖補助医療技術実習Ⅲ | 2 | 2 | 農学部開講科目 | |
選択必修科目 | 基礎遺伝子学 | 2 | 2 | 医学部開講科目 |
基礎遺伝学1 | 1 | 農学部開講科目 | ||
基礎遺伝学2 | 1 | 農学部開講科目 | ||
基礎病態学 | 2 | 2 | 医学部開講科目 | |
動物内分泌学1 | 1 | 農学部開講科目 | ||
動物内分泌学2 | 1 | 農学部開講科目 | ||
感染看護学 | 1 | 1 | 医学部開講科目 | |
感染予防学 | 1 | 医学部開講科目 | ||
合計単位数 | 20 |