○国立大学法人岡山大学事業場別・部局別職員代表委員会規程
平成16年4月1日
岡大規程第58号
(総則)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の職員の労働条件の整備,改善及び充実を図り,もって法人の設置目的の円滑な遂行に資するために設置する国立大学法人岡山大学事業場別・部局別職員代表委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 この規程は,労働基準法(昭和22年法律第49号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び法人の諸規程に基づく取扱いのため,就業規則の附属規程として定めるものである。
3 法人は,この規程の在り方につき,労働組合と協議することができる。
(委員の選出)
第2条 委員会委員の選出は,委員会が設置する選挙管理委員会が実施する。
2 委員会委員は,別表に掲げるところにより,部局又は職種(以下「部局等」という。)から,当該部局等ごとに全職員による選挙により選出する。ただし,当該事業場に,職員の過半数で組織する労働組合がある場合は,その組合の代表者とする。
3 法人は,委員会委員選出に当たっては,次の事項を職員に周知しなければならない。
一 委員会設置の趣旨
二 労使協定の締結,変更若しくは解約又は就業規則の制定若しくは変更(以下「労使協定等の締結等」という。)をしようとする場合は,その案文,具体的な提案理由及び関連資料
4 法人は,選挙管理委員会からの求めにより,選挙実施に必要な協力をするものとする。
5 国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号)第11条に規定する管理職員は,委員会委員になることはできない。
(委員の任期)
第3条 委員会委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる業務を担当する。
一 就業規則の内容を確認し,就業規則へ職員代表が付す意見の案を検討する。
二 労使協定案の内容について,検討する。
三 就業規則の変更の必要性について,検討し,学長へ意見を提出する。
(委員会の権限)
第5条 委員会は,委員の中から,事業場ごとに代表者を選出し,次の権限を行使する。ただし,当該事業場に職員の過半数で組織する労働組合があるときは,当該組合からの委員を代表者とする。
一 労使協定の締結,変更又は解約
二 就業規則の作成又は変更に当たっての意見の付与
2 委員会は,次の学内委員会へ職員代表委員を推薦する。この場合,原則として,委員会委員の中から推薦するものとするが,特に必要があるときは,委員会委員以外の職員を推薦することができるものとする。
一 国立大学法人岡山大学苦情処理委員会
二 国立大学法人岡山大学職員労働安全衛生管理規程(平成16年岡大規程第21号)第11条に規定する安全衛生委員会
3 委員会は,選挙管理委員会委員及び予備委員を任命する。
(選挙管理委員会)
第6条 委員会委員選出のための選挙管理委員会は3名で構成し,予備委員1名を置くものとする。
2 選挙管理委員会委員の任期は,任命した委員会委員の任期に準ずるものとする。
3 選挙管理委員会は,次の各号に掲げる場合に委員会委員選挙を,公示の上,行うものとする。
一 締結した労使協定の有効期間満了の2か月前
二 新たに労使協定等の締結等が必要となった場合
4 選挙管理委員会は,選挙結果を公表し,最初の委員会の招集及び議長の選出を行う。
(委員会の運営)
第7条 委員の互選により,委員会に議長及び副議長を置く。なお,必要がある場合には,委員の互選により協議委員を置くことができる。
2 委員会は,法人に対し,審議に必要な資料の提供を求めることができる。
3 委員会は,必要があれば,労働条件等に関する実態調査をし,又は職員の意見を聞く機会(職員懇談会)を持つことができる。
4 委員会の議決に当たっては,各委員の選出母体の職員数を考慮するものとする。
5 委員会及び選挙管理委員会は,運営に関する事項を別に定めることができる。
(法人と委員会の協議)
第8条 法人と委員会との協議は,当該委員会選出の際,明示された労使協定等の締結等ごとに,原則として全学規模で行う。ただし,特定の事業場にのみ関係する事項の場合には,法人及び当該事業場の代表者が合意すれば,法人と当該事業場の代表者のみで協議することができる。
2 労使協定の締結及び就業規則への意見聴取の協議では,協議を円滑に行うため,委員会委員の出席者を一定数に限ることができる。
3 労使協定の締結に関する協議は,法人及び委員会委員のいずれからも提案できる。この場合,提案理由を説明し,必要に応じて資料を提出する。
(労使協定等の締結等)
第9条 労使協定等の締結等は,各事業場ごとに行う。
2 各種労使協定の有効期間は,原則として1年間とする。ただし,法人及び委員会が合意した場合はこの限りでない。なお,有効期限の定めを要しない労使協定については,有効期限を定めないことができる。
3 法人は,労使協定等の締結等がされた場合は,職員へ周知しなければならない。
(その他)
第10条 委員会及び選挙管理委員会の業務は,勤務時間中に実施することができる。この場合においても,給与を減額されることはない。
2 法人は,委員会及び選挙管理委員会の委員に対し,委員であること又は委員であったことを理由に,不利益扱い又は優遇はしない。
3 委員会の運営及び委員選出に要する経費は,法人が負担するものとする。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規程第40号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日以降最初に選出された委員の任期は,第3条の規定にかかわらず,平成19年5月31日までとする。
附則(平成18年7月13日規程第75号)
この規程は,平成18年7月13日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規程第50号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第59号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日規程第76号)
この規程は,平成20年4月24日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日規程第30号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月2日規程第54号)
この規程は,平成21年10月2日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第46号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規程第77号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第21号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規程第64号)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第19号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規程第44号)
この規程は,平成26年5月30日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月30日規程第52号)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第28号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第29号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第23号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第31号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第31号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規程第25号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日規程第17号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第26号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第26号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規程第101号)
この規程は、令和6年6月26日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 関係部局等 | 部局別職員代表委員選出数 | |||
常勤職員 | 常勤職員以外の職員 | ||||
教員 | 教員以外 | ||||
教育・研究又は調査の事業 | 津島地区 | 法人監査室,法人本部,研究・イノベーション管理統括部,学務部,国際部,附属図書館(本館) | 1名 | 1名 | |
文学部 | 1名 | 1名 | |||
社会文化科学学域,社会文化科学研究科 | |||||
教育学部,教育学域,教育学研究科,教師教育開発センター | 1名 | ||||
法学部,法務学域,法務研究科 | 1名 | ||||
経済学部 | 1名 | ||||
文明動態学研究所 | |||||
理学部 | 1名 | 1名 | |||
工学部 | 1名 | ||||
農学部 | 1名 | ||||
環境生命自然科学学域,環境生命自然科学研究科 | |||||
ヘルスシステム統合科学学域,ヘルスシステム統合科学研究科 | |||||
異分野基礎科学研究所 | |||||
薬学部,医歯薬学域,医歯薬学総合研究科 | 1名 | ||||
ヘルスシステム統合科学学域(他の関係部局所属しない常勤教員に限る。) | |||||
保健管理センター | |||||
環境管理センター | |||||
情報統括センター | |||||
グローバル人材育成院 | |||||
上記以外の全学センター,各機構,総合技術部 | |||||
東山地区 | 教育学部附属幼稚園 | 2名 | |||
教育学部附属小学校 | |||||
教育学部附属中学校 | |||||
平井地区 | 教育学部附属特別支援学校 | 1名 | |||
鹿田地区 | 医歯薬学域,医歯薬学総合研究科,ヘルスシステム統合科学学域,ヘルスシステム統合科学研究科 | 1名 | 1名 | 1名 | |
医学部,保健学域,保健学研究科 | 1名 | ||||
全学センター,研究・イノベーション共創機構,総合技術部 | |||||
歯学部 | |||||
附属図書館(分館) | |||||
倉敷地区 | 資源植物科学研究所 | 1名 | |||
附属図書館(分館),総合技術部 | |||||
三朝地区 | 惑星物質研究所 | 1名 | |||
病院又は虚弱者の治療,看護その他保健衛生の事業 | 鹿田地区 | 岡山大学病院 | 2名 | 医療系1名 看護系1名 事務系1名 | 1名 |
注) 社会文化科学学域,環境生命自然科学学域,ヘルスシステム統合科学学域,異分野基礎科学研究所,文明動態学研究所,全学センター(保健管理センター,環境管理センター,情報統括センター,グローバル人材育成院及び教師教育開発センターを除く。)並びに各機構の教員及び総合技術部の職員は,それぞれ関連部局等の教職員とみなす。惑星物質研究所には事務部を含む。