○国立大学法人岡山大学職員給与規則

平成16年4月1日

岡大規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に所属する職員(以下「職員」という。)の給与の決定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(俸給の決定)

第2条 職員の受ける俸給は,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して,別に定めるところにより決定する。

2 就業規則第28条の2第2項に定める俸給表は,別表第1のとおりとする。

(俸給の調整額)

第3条 俸給の調整額は,職務内容,勤労条件等の特殊性に基づき,俸給を調整するものであり,別表第2及び別表第2の2の職員の区分欄に掲げる者に支給する。

2 俸給の調整額は,その者に適用される俸給表及び職務の級に応じて,別に定める調整基本額に,その者に係る別表第2及び別表第2の2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし,別表第2の調整数欄に掲げる調整数の合計により算出するその額が俸給月額の100分の25を超えるときは,俸給月額の100分の25に相当する額とする。

3 別表第2の2に掲げる者に支給する俸給の調整額は,国立大学法人岡山大学職員退職手当規則(平成16年岡大規則第15号)第4条に規定する基本給には含まない。

(教職調整額)

第4条 教職調整額は,教育学部附属の幼稚園,小学校,中学校又は特別支援学校(以下「附属学校」という。)に所属する教育職員のうちその属する職務の級が1級,2級又は特2級である者に支給する。

2 教職調整額の月額は,俸給月額に100分の4を乗じて得た額とする。

(基本給の支給方法)

第5条 俸給,俸給の調整額及び教職調整額(以下「基本給」という。)は,新たに職員となった者には,その日から支給し,昇給,降給等により基本給の月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し,又は解雇されたときは,その日まで基本給を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給の額は,その該当する期間の現日数から就業規則第42条の2に規定する休日(同規則第43条又は第45条の規定により振り替えられ又は代休となった日を含む。以下「休業日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算(以下「日割計算」という。)する。

5 職員が月の途中において次の各号の一に該当する場合におけるその月の基本給は,日割計算により支給する。

 就業規則第15条の規定により,休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

 就業規則第61条又は第62条の規定により,育児休業若しくは介護休業を始め,又は育児休業若しくは介護休業の終了により職務に復帰した場合

 就業規則第68条の規定により,停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 前項の復職し,又は職務に復帰した日が,給与の支給日以後の場合には,その月の基本給を速やかに支給する。

(初任給)

第6条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第7条 就業規則第11条の規定により昇任したときは,上位の級に昇格させることができる。

2 前項の他,職員の従事する職務に応じ,かつ,勤務成績及びその他の能力の評定により1級上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第8条 就業規則第12条又は第12条の2の規定により降任したときは,下位の級に降格させることができる。

(昇給)

第9条 職員の昇給は,1月1日に,岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号。以下「内部質保証規則」という。)に基づく教員活動評価の給与査定結果又は職員勤務評価の結果及び同日前1年間におけるその者の勤務状況に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,4号俸(次の各号に掲げる職員にあっては,3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

 医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

 看護職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

3 一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び55歳(一般職員俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は,評価結果が特に良好であり,かつ,同日前1年間における勤務状況が不良でない場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号俸数は,前項の規定にかかわらず,別に定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

第10条 削除

(管理職手当)

第11条 管理職手当は,別表第4に掲げる管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)に支給する。

2 管理職手当の月額は,別表第4に掲げる額とする。なお,複数の管理職員を兼ねている職員については,いずれか高い方の額(同額の場合はいずれか1つの額)を支給する。この場合において,副学長及び副理事が学部長又は研究科長を兼ねている場合にあっては,支給する管理職手当に50,000円を加算する。

3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定の労働時間を超えて勤務した場合における賃金相当額及び当該勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。

4 管理職手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

5 管理職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。

6 役員が管理職員を兼ねる場合は,管理職手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第12条 初任給調整手当は,採用の日から35年以内の期間,医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員であって,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)に支給する。

2 在職する職員のうち,新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には,前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じて別に定める表に掲げる額(以下「初任給調整手当額表」という。)とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法又は歯科医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間,初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている職員が就業規則第15条の規定に該当して休職にされた場合における当該職員に対する初任給調整手当額表の適用については,当該休職の期間(第30条第1項の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち,これらの職員となった日前にこの規則による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれらに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間,初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

6 初任給調整手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般(一)9級以上職員」という。)に対しては,支給しない。

2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(互いを人生のパートナーとし,日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2者間の関係を含む。)にある者を含む。以下同じ。)

 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

 満60歳以上の父母及び祖父母

 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この条において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

6 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が退職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,又は死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般(一)9級以上職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般(一)8級職員等が一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般(一)9級以上職員以外のものが一般(一)9級以上職員となった場合

 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員以外のものが一般(一)8級職員等となった場合

 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(調整手当)

第14条 法人の職員には,給与法第11条の3に定める地域手当に準ずる手当として,基本給,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に,100分の3を乗じて得た額を月額とする調整手当を支給する。

2 前項の手当は,給与法第11条の3に定める地域手当が支給されない地域に在勤する職員にも支給するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,当該各号の区分に応じ調整手当又は給与法第11条の3の規定による地域手当(これに準ずる手当を含む。)の支給を受けていた者が保障される手当(以下「地域手当の異動保障としての調整手当」という。)を支給するものとし,その月額は,合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 給与法第11条の3の規定による地域手当の支給割合が100分の3を超える地域に1年以上勤務することを命ぜられた職員 調整手当 当該勤務を命ぜられた地域に係る給与法第11条の3の規定による地域手当の支給割合

 給与法の適用を受ける国家公務員,特別職に属する国家公務員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員,地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)であった者から引き続き職員となった場合で,採用の事情,当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前号の規定により調整手当を支給される職員との権衡上特に必要があると認められた職員 地域手当の異動保障としての調整手当 別に定める支給割合

4 前項に掲げる職員の調整手当又は地域手当の異動保障としての調整手当を支給する期間は,次の各号に定める期間とする。

 前項第1号に掲げる職員 当該勤務を命ぜられた地域に勤務する期間

 前項第2号に掲げる職員 採用後2年間

5 調整手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(広域異動手当)

第14条の2 職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日の勤務箇所の所在地と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,基本給,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日の勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は,この限りでない。

 300キロメートル以上 100分の10

 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3 給与法適用者等であった者から引き続き職員となった者(採用の事情等を考慮して別に定める者に限る。)には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,広域異動手当を支給する。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前条の規定により調整手当又は地域手当の異動保障としての調整手当(以下「調整手当等」という。)を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該調整手当等の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該調整手当等の支給割合以下であるときは,広域異動手当は支給しない。

5 広域異動手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第15条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(法人及び国から貸与された宿舎に居住している職員その他別に定める職員を除く。)

 第17条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(法人及び国から貸与された宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの。

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第1号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第16条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 前項第1号に掲げる職員

別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,その額が,55,000円を超えるときは,55,000円

 前項第2号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

 前項第3号に掲げる職員

前二号に定める額(運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,55,000円)。ただし,自動車等の総使用距離が2キロメートル未満である職員に支給する通勤手当の額は,第1号により算出した額とし,又,その額が前号に定める額に満たないときは,前号に定める額

3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 新幹線鉄道等に係る通勤手当

別に定めるところにより算出した1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,その額が20,000円を超えるときは,20,000円

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項の規定による額

4 前項の規定は,給与法適用者等であった者から引き続き職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 前各項に定めるもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(単身赴任手当)

第17条 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じ,次表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 給与法適用者等から引き続き職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(現況確認等)

第17条の2 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員が第13条に定める扶養手当の支給要件を具備していること及び扶養手当の月額が適正であることを随時確認(以下,「現況確認」という。)するものとする。

2 学長は,前項の現況確認のため,現に扶養手当の支給を受けている職員に対し,現況確認書類の提出を求めるものとする。

3 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員が正当な理由なく現況確認書類を提出しないことにより,扶養手当の支給要件を具備していること及び扶養手当の月額が適正であることを確認できない場合は,当該扶養手当の支給を停止することができる。

4 学長は,前項の場合において,支給停止後に現況確認書類が提出され,扶養手当の支給要件を具備していること及び扶養手当の月額が適正であることを確認できた場合は,支給停止を解除し,現況確認書類を提出した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から当該扶養手当を支給するものとする。

5 学長は,第3項の支給停止を行う場合は,対象となる職員に対して,支給停止する旨を事前に通知するものとする。

6 学長は,職員に対し,少なくとも毎年度1回,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当に関する届出について注意を喚起するものとする。

(特殊勤務手当)

第18条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて次に掲げる特殊勤務手当を支給する。

 高所作業手当

 死体処理手当

 防疫等作業手当

 放射線取扱手当

 異常圧力内作業手当

 夜間看護等手当

六の二 夜勤回数超過手当

 教員特殊業務手当

 教育実習等指導手当

 削除

 削除

十一 極地観測手当

十二 国際緊急援助等手当

十三 博士論文審査手当

十四 入試手当

十五 ヘリコプター搭乗手当

十六 オンコール手当

十七 削除

十八 削除

十九 削除

二十 調査委員会委員等手当

二十一 面接指導実施医師手当

2 前項各号に掲げる特殊勤務手当の支給要件,手当額については,次条から第18条の22までに定めるとおりとする。

(高所作業手当)

第18条の2 高所作業手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

 農学に関する学部,大学院研究科又は学域に所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等に従事したとき

 施設企画部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき,次の各号に定める額とする。ただし,作業に従事した時間が4時間に満たない場合は,その額に100分の60を乗じて得た額とする。

 前項第1号の作業 220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われた場合は,320円)

 前項第2号の作業 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われた場合は,300円)

(死体処理手当)

第18条の3 死体処理手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

 医学部の解剖学教室,病理学教室又は法医学教室に配置されている職員(第3条の規定により俸給の調整額を受ける職員を除く。)のうち,一般職員俸給表(一)又は一般職員俸給表(二)の適用を受ける職員が当該教室における死体の処理作業に従事したとき

 一般職員俸給表(一)又は一般職員俸給表(二)の適用を受ける職員が,教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき,第1号の作業については3,200円,第2号については1,000円とする。ただし,同一の日において,第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあっては,第2号の作業に係る手当は支給しない。

(防疫等作業手当)

第18条の4 防疫等作業手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに別に定める感染症の患者を入院させるための感染症病室に配置されている職員のうち,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員以外の職員(第3条の規定により俸給の調整額を受ける職員を除く。)が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき290円とする。

(放射線取扱手当)

第18条の5 放射線取扱手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

 岡山大学病院の医療技術部放射線部門に配置される医療技術職員が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき

 前号のほか,職員が別に定める管理区域内において行う業務で,別に定めるものに従事したとき

2 前項の手当の額は,作業に従事した月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第18条の6 異常圧力内作業手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

 職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。

 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる作業の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき,気圧の区分に応じて次の表に定める額

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき,潜水深度の区分に応じて次の表に定める額

潜水深度の区分

手当額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

(夜間看護等手当)

第18条の7 夜間看護等手当は,看護職員が所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,勤務の区分に応じて次の表に定める額とする。

勤務の区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務(勤務時間が深夜の全部を含む場合を除く。)

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,150円

3 第1項の規定により,夜間看護等手当が支給されることとなる看護職員のうち,別に定める部署における勤務回数の合計が1箇月について8回を超える看護職員には,前項の規定による手当額に加えて,その8回を超えて勤務した全勤務回数に対して,勤務1回につき,2,000円を夜間看護等手当として支給する。

(夜勤回数超過手当)

第18条の7の2 夜勤回数超過手当は,看護職員が所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に月5回以上従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,1箇月について5回以上の勤務に対して,勤務1回につき2,000円とする。

3 前2項に定めるもののほか,夜勤回数超過手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(教員特殊業務手当)

第18条の8 教員特殊業務手当は,附属学校に所属する教育職員で職務の級が2級又は1級のものが次に掲げる業務に従事した場合において,当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。

 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は休業日に行うもの

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休業日に行うもの

 入学試験における受験生の監督,採点又は合否判定の業務で休業日に行うもの

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,業務の区分に応じて次の表に定める額とする。

業務の区分

手当額

前項第1号イの業務

8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

前項第1号ロ及びハの業務

7,500円

前項第2号及び第3号の業務

5,100円

前項第4号の業務

3,600円

前項第5号の業務

2,250円

(教育実習等指導手当)

第18条の9 教育実習等指導手当は,附属学校に所属する教育職員が,教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき720円とする。

第18条の10 削除

第18条の11 削除

(極地観測手当)

第18条の12 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。

職務の級

手当額

一般職員俸給表(一)7級以上の級

教育職員俸給表(一)5級

教育職員俸給表(二)4級

教育職員俸給表(三)4級

4,100円

一般職員俸給表(一)6級,5級及び4級

教育職員俸給表(一)4級及び3級

教育職員俸給表(二)3級,特2級及び2級

教育職員俸給表(三)3級,特2級及び2級

3,100円

一般職員俸給表(一)3級

教育職員俸給表(一)2級

2,400円

一般職員俸給表(一)2級

教育職員俸給表(一)1級

教育職員俸給表(二)1級

教育職員俸給表(三)1級

2,000円

一般職員俸給表(一)1級

1,900円

(国際緊急援助等手当)

第18条の13 国際緊急援助等手当は,職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下「国際緊急援助隊法」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したときに支給する。

 国際緊急援助隊法第2条に規定する国際緊急援助活動(次号に掲げる業務を除く。)

 国際緊急援助隊法第2条第3号に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,次の各号に定める額(心身に著しい負担を与えると認められる業務に従事した場合にあっては,当該各号に定める額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内において別に定める額を加算した額)とする。

 前項第1号の業務 4,000円

 前項第2号の業務 3,000円

(博士論文審査手当)

第18条の14 博士論文審査手当は,岡山大学学位規則(平成16年岡大規則第1号。以下「学位規則」という。)第10条第2項の規定に基づく審査委員として,学位規則第5条第2項に基づき提出された論文の審査及び学力の確認を実施したときに支給する。

2 前項の手当の額は,予算の範囲内で別に定める。

(入試手当)

第18条の15 入試手当は,学部,大学院等の入学者選抜試験の問題作成,採点等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,予算の範囲内で別に定める。

(ヘリコプター搭乗手当)

第18条の16 ヘリコプター搭乗手当は,職員が消防ヘリコプターの医師等搭乗に関する協定に基づき,消防ヘリコプターに搭乗したときに支給する。

2 前項の手当の額は,搭乗した日1日につき,次の各号に掲げる額とする。

 岡山大学病院において診療業務に従事する教育職員(医師又は歯科医師に限る。) 5,100円

 前号以外の職員 3,600円

(オンコール手当)

第18条の17 オンコール手当は,宿日直勤務又は夜間若しくは休日に勤務を行う医師又は歯科医師からの要請による緊急の診療業務に備えるため,岡山大学病院において診療業務に従事する教育職員(医師又は歯科医師に限る。)を自宅等に待機させた場合に支給する。

2 前項の手当の額は,1回の待機につき1,000円とする。

第18条の18 削除

第18条の19 削除

第18条の20 削除

(調査委員会委員等手当)

第18条の21 調査委員会委員等手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

 国立大学岡山大学ハラスメント防止委員会規程(令和5年岡大規程第48号)第17条第1項の規定に基づき設置される調査委員会の委員として調査を行った場合,同規程第15条第1項の規定に基づき置かれる調停員として調停を行った場合及び国立大学法人岡山大学ハラスメント相談室要項(令和5年3月○○日学長裁定)第7条第1項の規定に基づき置かれるハラスメント相談員として相談受付を行った場合

 国立大学法人岡山大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規程(平成27年岡大規程第20号)第9条第1項の規定に基づき設置される研究活動調査委員会の調査委員及び同第10条第1項の規定に基づき置かれる専門委員として調査を行った場合

 国立大学法人岡山大学における公的研究費等の不正使用等防止に関する規程(平成19年岡大規程第70号)第15条第1項の規定に基づき設置される公的研究費等の不正使用等に関する調査委員会の委員として調査を行った場合

 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条の規定に基づき,本学教育学部附属学校におけるいじめ等重大事態に対処するために設置されるいじめ等重大事態調査委員会の委員として調査を行った場合

 「「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」の改訂について」(平成26年7月1日付け26文科初第416号文部科学省初等中等教育局長通知)に基づき本学教育学部附属学校における自殺の背景調査実施のために設置される自殺背景調査委員会又は職員が自殺した場合において学長が必要と判断したときに設置される自殺背景調査委員会の委員として調査を行った場合

2 前項の手当の額は,事案1件につき,委員会等の区分及び委員等の別に応じて次の表に定める額とする。

委員会等の区分

委員会委員等の別

手当額

前項第1号の委員会等

調査委員会の委員長

30,000円

調査委員会の委員

20,000円

調停員

20,000円

ハラスメント相談員

10,000円

前項第2号の委員会

研究活動調査委員会の調査委員

20,000円

研究活動調査委員会の専門委員

10,000円

前項第3号の委員会

調査委員会の委員

20,000円

前項第4号の委員会

調査委員会の委員

30,000円

前項第5号の委員会

調査委員会の委員

30,000円

(面接指導実施医師手当)

第18条の22 面接指導実施医師手当は,岡山大学病院に勤務する医師のうち,1か月の時間外・休日労働時間が100時間以上と見込まれる者に対し,面接指導実施医師が面接指導を行った場合に1回2,000円を支給する。

(職務付加手当)

第19条 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加された職員に対し,その付加された職務に応じて支給する。ただし,次の表の分類欄Ⅱに掲げる産業医を除き,管理職員には支給しない。

2 職務付加手当の月額は,次の表に掲げる職務付加区分に応じた額とする。

分類

職務の区分

手当月額

学長補佐

50,000円

岡山大学病院副病院長

50,000円

副部局長(副研究科長,副学部長,副研究所長及び附属図書館副館長)

40,000円を超えない範囲内で別に定める額

学科長(複数の学科を有する学部に限る。)

30,000円

工学部の系長

30,000円

工学部のコース長

25,000円

附属図書館分館長

25,000円

学部又は研究所附属のセンター等の長

理学部附属界面科学研究施設長

農学部附属山陽圏フィールド科学センター長

資源植物科学研究所附属大麦・野生植物資源

研究センター長

25,000円

全学センターの副の長及び機構の副の長(理事又は部局長がセンター又は機構の長を兼ねている場合に限る。)

30,000円

教育推進機構内に設置する部門の長又は副の長(副の長は理事が部門の長を兼ねている場合に限る。)

30,000円

研究・イノベーション共創機構研究企画戦略室の副の長及び研究IR統括並びに研究・イノベーション共創機構内に設置する本部の長

20,000円

教務主任

5,000円

学年主任

5,000円

生徒指導主事

5,000円

進路指導主事

5,000円

研究主任

5,000円

教育実習主任

5,000円

主幹教諭(命)

10,000円

なかよし園園長

50,000円

ハラスメント相談室長(就業規則第2条第1項第1号に掲げる常勤職員が兼ねている場合に限る。)

50,000円

産業医

20,000円

衛生管理者

3,000円

衛生工学衛生管理者

5,000円

第1種作業環境測定士

10,000円

電気主任技術者

5,000円

第1種放射線取扱主任者

3,000円

作業主任者

2,000円

高圧ガス製造保安係員

2,000円

エネルギー管理員

2,000円

専門看護師

5,000円

認定看護師

3,000円

その他学長が必要と認めるもの

学長が定める額

3 前項の表の分類欄Ⅰに掲げる職務の区分を複数付加された職員については,当該職務の区分のうち,いずれか高い方の額(同額の場合はいずれか1つの額)を支給する。

4 前3項に定めるもののほか,その他職務付加手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(大学貢献手当)

第19条の2 大学貢献手当は,教育職員が大学経営・運営に必要な役割を担う場合でその負担の程度が著しく,大学への貢献度の高い次の各号に該当するときに支給する。ただし,管理職員及び前条第2項の分類Ⅰに該当する職員には支給しない。

 大学経営・運営に関する企画・立案を目的とする重要な全学的委員会(会議,ワーキング・グループ,広報アドバイザー等を含む。)の委員等(当該委員会を所掌する部又は全学センター等に所属する教育職員を除く。)

 リーガルアドバイザー

 科研費予備応募書類添削等指導員

 教育推進機構学生相談室相談協力委員

2 前項に定めるもののほか,手当の額その他必要な事項は,別に定める。

(医師事務作業補助手当)

第19条の3 医師事務作業補助手当は,医師の負担の軽減を図るため,当該医師の指示の下で事務作業を補助する職員に支給する。

2 前項の手当の額は,業務の内容に応じて月額10,000円又は5,000円とし,支給要件その他必要な事項は,別に定める。

3 医師事務作業補助手当は基本給の支給方法に準じて支給する。

(クロス・アポイントメント手当)

第19条の4 クロス・アポイントメント手当は,国立大学法人岡山大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成27年岡大規程第91号)に基づき,本学の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)に派遣され,相手方機関の職員として雇用され,本学及び相手方機関の業務を行う教育職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は,以下のとおりとする。

 月額50,000円(別に定める場合は月額70,000円)

 本学と相手方機関との協議により決定した額

3 クロス・アポイントメント手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

4 前3項に定めるもののほか,クロス・アポイントメント手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(附属幼稚園教育体制支援手当)

第19条の5 教育学部附属幼稚園(以下「附属幼稚園」という。)に所属する教育職員には,附属幼稚園教育体制支援手当(以下「教育体制支援手当」という。)を支給する。

2 教育体制支援手当の月額は,俸給,教職調整額及び調整手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り上げた額)とする。

3 教育体制支援手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(診療支援手当)

第19条の6 岡山大学病院に勤務する看護職員及び医療技術職員(医療職員俸給表適用者。ただし,薬剤師を除く。)には,診療支援手当を支給する。

2 看護職員の診療支援手当の月額は,俸給,俸給の調整額及び調整手当の月額の合計額に,1000分の34を乗じて得た額とする。

3 医療技術職員の診療支援手当の月額は,俸給,俸給の調整額及び調整手当の月額の合計額に,100分の1を乗じて得た額とする。

4 前2項の算定において,100円未満の端数を生じたときは,これを切り上げる。

5 診療支援手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

6 診療支援手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(外部資金獲得手当)

第19条の7 外部資金獲得手当は,一定の期間内に獲得した間接経費の金額が基準額以上となった就業規則第2条第1項第1号ロに掲げる教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手に限る。)で,かつ6月1日に在職する職員に対して支給する。

2 外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(保育所保育体制支援手当)

第19条の8 岡山大学保育所に勤務する職員(事務職員及び看護職員を除く。)及び岡山大学病院において保育業務に従事する職員には,保育所保育体制支援手当(以下「保育体制支援手当」という。)を支給する。

2 保育体制支援手当の月額は,俸給及び調整手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り上げた額)とする。

3 保育体制支援手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(超過勤務手当)

第20条 就業規則第47条の規定により,所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし,管理職員には支給しない。

2 前項の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間及び次条の規定により休日給が支給されることとなる時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には,前項の規定による超過勤務手当及び次条の規定による休日給のほか,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 前2項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(休日給)

第21条 就業規則第47条の規定により,休業日に勤務することを命ぜられた職員には,勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし,管理職員には支給しない。

2 前項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(夜勤手当)

第22条 所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100の25を夜勤手当として支給する。ただし,管理職員には支給しない。

2 前項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,管理職手当,初任給調整手当,調整手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),広域異動手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),職務付加手当,大学貢献手当(第19条の2第1項第3号に該当するものを除く。),医師事務作業補助手当,クロス・アポイントメント手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該勤務が,特殊勤務手当(夜間看護等手当及び夜勤回数超過手当を除き,教員特殊業務手当については第18条の8第1項第1号に規定する業務に限る。)が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。

3 前2項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(宿日直手当)

第24条 就業規則第50条の規定により,宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき次に掲げる額を宿日直手当として支給する。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

 宿日直規程第2条第2号及び第3号に定める宿日直勤務 5,200円

(管理職員特別勤務手当)

第25条 管理職員(第3項の表に掲げる職員に限る。以下この条において同じ。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休業日に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休業日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって所定の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,管理職員の区分に応じ,前2項の規定よる勤務1回につき次の表に定める額とする。ただし,第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

区分

第1項に定める勤務をした場合

第2項に定める勤務をした場合

事務総長

12,000円

6,000円

部長,参与,次長及び事務部長

10,000円

5,000円

課長,室長及び事務長

8,500円

4,300円

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(期末手当)

第26条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条並びに附則第11項第4号及び第5号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第23条に該当して解雇され,又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職,解雇又は死亡した職員にあっては,退職,解雇又は死亡した日現在。以下この条及び次条並びに附則第11項第4号及び第5号において同じ。)において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,次表(1)に定める職員にあっては,基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(次表(2)に定める職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては,その額に同表に定める額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額。)を加算した額を基礎として,100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては,100分の105を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 役職段階別加算額の加算割合

職員の区分

加算割合

俸給表

職務の級

一般職員俸給表(一)

10級・9級・8級

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職員俸給表(二)

5級

100分の10

4級・3級(別に定めるものに限る。)

100分の5

教育職員俸給表(一)

5級(別に定めるものに限る。)

100分の20

5級(別に定めるものを除く。)

100分の15

4級(別に定めるものに限る。)

100分の15

4級(別に定めるものを除く。)・3級

100分の10

2級(29号俸以上に限る。)・1級(93号俸以上に限る。)

100分の5

教育職員俸給表(二)

4級

100分の15

3級・特2級・2級(121号俸以上)

100分の10

2級(49号俸以上120号俸以下)

100分の5

教育職員俸給表(三)

4級

100分の15

3級・特2級・2級(133号俸以上)

100分の10

2級(61号俸以上132号俸以下)

100分の5

医療職員俸給表

8級・7級・6級

100分の15

5級

100分の10

4級・3級・2級(57号俸以上)

100分の5

看護職員俸給表

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級・2級(65号俸以上)

100分の5

(2) 管理職加算額

職名

管理職加算額

副学長

副理事

研究科長

学部長

研究所長

附属図書館長

事務総長

80,000円

部長,参与,次長及び事務部長

看護部長

70,000円

(別に定めるものにあっては75,000円)

課長,室長及び事務長

50,000円

(別に定めるものにあっては60,000円)

(3) 在職期間別支給割合

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,別に定める。

4 職員が次の各号の一に該当する場合は,第1項の規定にかかわらず,期末手当は支給しない。

 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員

 無給休職者(就業規則第15条第1項第1号又は第3号の規定に該当して休職されている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

 刑事休職者(就業規則第15条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

 停職者(就業規則第68条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

 就業規則第61条の規定により育児休業をしている職員のうち,基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

 基準日前1箇月以内に退職し,解雇され又は死亡した職員のうち,次に掲げる職員

 その退職し,解雇され又は死亡した日において前号に該当する職員であった者

 その退職し又は解雇された日後基準日までの間において給与法適用者等となった者

 その退職し又は解雇された日後基準日までの間において法人の役員,国の機関又は他の法人等の職員となった者(法人の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対し,内部質保証規則に基づく教員活動評価の給与査定結果又は職員勤務評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務状況に応じて,別に定める基準に従って勤務成績に応じた支給割合(以下「成績率」という。)を決定し,支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第23条に該当して解雇され,又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれその基準日現在において受けるべき基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に役職段階別加算額(特定幹部職員にあっては,その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額を基礎として,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて,次表に定める割合及び成績率を乗じて得た額とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前項に規定する勤務期間の算定に関し必要な事項は,別に定める。

4 前条第4項の規定は,第1号中イ及びロを「休職者(就業規則第15条第1項の規定により休職にされている職員(第30条第1項及び第2項ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当に準用する。

5 前条第5項の規定は,勤勉手当に準用する。

(在宅勤務手当)

第28条 在宅勤務手当は,就業規則第46条の2で定める在宅勤務を,1箇月当たり10日を超えて承認又は命じられた職員に対して支給する。

2 在宅勤務手当の月額は,3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか,在宅勤務手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(義務教育等教員特別手当)

第29条 附属学校の教育職員には,義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は,その者に適用される俸給表,その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第6に掲げる額とする。ただし,附属幼稚園の職員については,その額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 義務教育等教員特別手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(休職者の給与)

第30条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病にかかり就業規則第15条第1項第1号により休職(以下この条において「病気休職」という。)にされた場合には,その休職の期間中,これに給与(通勤手当を除く。以下この項及び次項において同じ。)の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い,休業補償給付又は障害補償年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。

2 職員が結核性疾患により病気休職にされた場合には,その休職期間が満2年に達するまでは,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。ただし,附属学校に所属する教育職員及び一般職員(事務職員に限る。)については,その休職の期間中,給与の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により病気休職にされた場合には,その休職期間が満1年に達するまでは,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が就業規則第15条第1項第2号により休職にされた場合には,その休職期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当及び保育体制支援手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。

5 職員が国立大学法人岡山大学職員休職規程(平成16年岡大規程第8号。以下「休職規程」という。)第2条第1号及び第2号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給する。

6 職員が休職規程第2条第5号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

7 職員が休職規程第2条第7号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内(その原因が業務上の災害又は通勤による災害によるものと認められる場合は,100分の100以内)を支給する。

8 第2項から前項までに規定する職員のうち,6月1日に在職する職員については,外部資金獲得手当の100分の100以内を支給する。

9 第2項から第7項までの規定による基本給,調整手当及び広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(育児休業者の給与)

第31条 就業規則第61条の規定により育児休業等をする職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

 育児休業をしている職員のうち,第26条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして,号俸を調整することができる。

 職員が育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第33条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

 育児休業をしている職員のうち,6月1日に在職する職員については,第1号の規定にかかわらず,外部資金獲得手当を支給する。

(育児短時間勤務職員の給与)

第31条の2 就業規則第61条の規定により育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1項

決定する

決定するものとし,その者の俸給月額は,その者の受ける号俸に応じた額に,国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年岡大規程第15号。以下「育児休業等規程」という。)第11条第1項の規定により育児短時間勤務をする職員の1週間当たりの所定の勤務時間を,就業規則第41条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする

第3条第2項

得た額

得た額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

第5条第4項

代休となった日

代休となった日並びに育児休業等規程第12条第1項に規定する育児短時間勤務の勤務日以外の日(1週につき5日間勤務する場合を除く。)

第12条第3項

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

第16条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員のうち,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,100分の50を乗じて得た額を減じた額)

第20条第1項

支給する

支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計額が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の25)を乗じて得た額とする。

第23条

155

155に算出率を乗じて得た数

第26条第2項第27条第2項

基本給

基本給の月額を算出率で除して得た額

第29条第2項

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額

(出生時育児休業者の給与)

第31条の3 就業規則第61条の規定により出生時育児休業をする職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

 出生時育児休業をしている期間については,給与を支給する。

 出生時育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該出生時育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして,号俸を調整することができる。

(介護休業者の給与)

第32条 就業規則第62条の規定により介護休業等をする職員の給与については,次条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与の減額)

第33条 職員が勤務しないとき(就業規則第45条の規定により代休日として指定された日を含む。)は,就業規則第52条に規定する休暇又は同規則第34条の規定によりその勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 当分の間,前項の規定にかかわらず,一の負傷又は疾病による休職規程第1条の2第4項に定める特定病気休暇により,当該特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。以下同じ。)につき,基本給の半額を減ずる。なお,一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては,当初の特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき,基本給の半額を減ずる。

3 前項の規定の適用については,休職規程第1条の2第4項に定めるクーリング期間に,再度の特定病気休暇を使用した場合における当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は,引き続いているものとする。ただし,クーリング期間に,休職規程による休職をした場合,育児休業等規程第3条に定める育児休業又は同規程第21条に定める出生時育児休業をした場合であって,当該休職,育児休業又は出生時育児休業をした後に再度の特定病気休暇を取得した場合はこの限りでない。

4 第2項の規定により,基本給の半額が減ぜられた場合における調整手当,広域異動手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当,期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる基本給は,当該半減後の額とする。

(端数の処理)

第34条 この規則により計算した確定金額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(この規則により難い場合の措置)

第35条 特別の事情によりこの規則により難い場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関する事項は,当分の間,給与法,人事院規則,その他の関係法令による一般職の国家公務員の例に準じて取り扱うものとする。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員となった者(以下「承継職員」という。)に対する施行日における第2条の規定に基づく俸給表並びに職務の級及び号俸の適用については,別に辞令を発せられない限り,当該職員が施行日の前日に給与法の規定に基づき適用されていた俸給表の別ごとに,行政職俸給表(一)については一般職員俸給表(一)とし,行政職俸給表(二)については一般職員俸給表(二)とし,教育職俸給表(一)については教育職員俸給表(一)とし,教育職俸給表(二)については教育職員俸給表(二)とし,教育職俸給表(三)については教育職員俸給表(三)とし,医療職俸給表(二)については医療職員俸給表とし,医療職俸給表(三)については看護職員俸給表とし,職務の級及び号俸については同一とする。

3 岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)附則第2項により部局長である理学部長,医学部長及び農学部長は,施行日を含む当該学部長の任期中に限り,引き続き給与法の規定に基づく指定職俸給表を適用し,号俸については施行日の前日に適用されている号俸とする。なお,指定職俸給表の適用期間中においては,第3条の規定による俸給の調整額,第11条の規定による管理職手当,第13条の規定による扶養手当,第15条の規定による住居手当,第18条の規定による特殊勤務手当,第24条の規定による宿日直手当及び第27条の規定による勤勉手当は支給しないこととし,第25条の規定による管理職員特別勤務手当及び第26条の規定による期末手当については,同条の規定にかかわらず,給与法第19条の3の規定による管理職員特別勤務手当及び第19条の8の規定による期末特別手当の例に準じて支給する。

4 この規則施行の際,現に教育学部附属中学校長である者は,施行日を含む任期中に限り,第11条の規定による管理職手当の支給割合は,同条の規定にかかわらず,100分の14とする。

5 この規則施行の際,現に自然生命科学研究支援センター副センター長,理学部附属界面科学研究施設長又は農学部附属山陽圏フィールド科学センター長である者は,平成17年3月31日までの間,第11条の規定による管理職手当の適用区分は,同条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

職名

適用区分

自然生命科学研究支援センター副センター長

Ⅳ種

理学部附属界面科学研究施設長

Ⅴ種

農学部附属山陽圏フィールド科学センター長

Ⅴ種

6 承継職員のうち,施行日の前日において,給与法第11条の規定による扶養手当,同法第11条の9の規定による住居手当,同法第12条の規定による通勤手当及び同法第12条の2の規定による単身赴任手当について岡山大学長の認定を受けていた職員で,施行日においてその実情に変更がなく,かつ,第13条の規定による扶養手当,第15条の規定による住居手当,第16条の規定による通勤手当及び第17条の規定による単身赴任手当の適用後と施行日の前日の認定額に変更がない場合は,国立大学法人岡山大学学長の認定を受けたものとみなす。

7 承継職員のうち,施行日の前日において,給与法第23条の規定による休職者の給与の適用を受けていた職員の施行日における第30条の規定による休職者の給与については,別に辞令が発せられない限り,従前のとおりとする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第26条第2項の規定の適用については,同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と,「100分の120」とあるのは「100分の110」とする。

9 平成21年12月に支給する期末手当に関する第26条第2項の規定の適用については,同項中「100分の130」とあるのは「100分の125」とする。

10 平成22年12月に支給する期末手当に関する第26条第2項の規定の適用については,同項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」とし,「100分の117.5」とあるのは「100分の115」とする。

11 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第33条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項及び附則13項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第13項において「俸給月額減額基礎額」という。))

 調整手当 当該特定職員の俸給月額及び管理職手当に対する調整手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する調整手当の月額)

 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額及び管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に第26条第2項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に定める各期支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表(3)在職期間別支給割合に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に同項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に定める各期支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表(3)在職期間別支給割合に定める割合を乗じて得た額)

 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に第26条第2項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項に定める割合及び同条第1項に定める成績率を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に第26条第2項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項に定める割合及び同条第1項に定める成績率を乗じて得た額)

 管理職手当 当該特定職員の管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額

 休職者の給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第30条第1項 第1号から第5号までに定める額

 第30条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第30条第4項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第30条第5項第6項又は第7項 第1号から第4号までに定める額に,当該各項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

俸給表

職務の級

一般職員俸給表(一)

6級

教育職員俸給表(一)

5級

教育職員俸給表(二)

4級

教育職員俸給表(三)

4級

医療職員俸給表

6級

看護職員俸給表

6級

12 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,別に定める。

13 附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第20条から第22条まで,第31条第4号第32条及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第23条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を155で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を155で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

14 育児短時間勤務職員に対する附則第11項第1号第4号及び第5号の規定の適用については,同項第1号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に第31条の2の規定により読み替えられた第2条第1項に規定する算出率を乗じて得た額(」と,「が同項の」とあるのは「が第33条第2項の」と,「当該最低の号俸の俸給月額」とあるのは「当該額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第4号及び第5号中「俸給月額」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額」と,「俸給月額減額基礎額」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

15 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員に対する俸給月額(国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項の規定による俸給を含み,当該職員が第33条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同項の規定による俸給を含む。)をいう。以下附則第19項までにおいて同じ。)の支給に当たっては,俸給月額から,俸給月額に,次の表に掲げる俸給表及び職務の級の区分に対応する割合(以下附則第17項までにおいて「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級

割合

一般職員俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職員俸給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職員俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職員俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

特2級以上

100分の7.65

教育職員俸給表(三)(教育学部附属幼稚園の職員を除く。)

2級以下

100分の4.77

特2級以上

100分の7.65

教育職員俸給表(三)(教育学部附属幼稚園の職員に限る。)

2級以下

100分の3.2

特2級以上

100分の6.2

医療職員俸給表

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

看護職員俸給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

16 特例期間においては,次の各号に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。ただし,教育職員俸給表(二)及び教育職員俸給表(三)の適用を受ける職員のうち,教育学部附属幼稚園の職員については第1号から第5号まで,それ以外の職員については第1号から第4号までの規定は適用しない。

 調整手当 当該職員の俸給月額に対する調整手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する調整手当の月額に100分の10を乗じて得た額

 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

 休職者の給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第30条第1項 前項及び前各号に定める額

 第30条第2項 前項及び第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額(附属学校の教育職員及び一般職員(事務職員に限る。)については,前項及び第1号から第3号までに定める額)

 第30条第3項 前項及び第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第30条第4項 前項並びに第1号及び第2号に定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第30条第5項第6項及び第7項 前項及び第1号から第3号までに定める額に,当該各項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

17 特例期間においては,第20条から第22条まで,第31条第4号第32条及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第23条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(教育職員俸給表(二)及び教育職員俸給表(三)の適用を受ける職員にあっては,俸給月額)を155(当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては,155に算出率を乗じて得た数)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

18 前項の規定は,特例期間における勤務実績による給与額等の算出について適用する。

19 特例期間においては,附則第11項の適用を受ける職員に対する附則第15項から第17項までの規定の適用については,附則第15項中「俸給月額に」とあるのは「俸給月額から附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,附則第16項第1号中「俸給月額に対する調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する調整手当の月額から附則第11項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第2号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から附則第11項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則第11項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則第11項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第5号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から附則第11項第6号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第6号イ中「前項及び前各号」とあるのは「附則第19項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,同号ロ及び中「前項及び第1号から第3号」とあるのは「附則第19項の規定により読み替えられた前項及び第1号から第3号」と,同号ニ中「前項並びに第1号及び第2号」とあるのは「附則第19項の規定により読み替えられた前項並びに第1号及び第2号」と,附則第17項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第13項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

19の2 特例期間においては,職員(教育職員俸給表(二)及び教育職員俸給表(三)の適用を受ける職員を除く。)に支給する調整手当及び広域異動手当の支給割合については,第14条第1項及び第3項並びに第14条の2第1項に定める支給割合に,それぞれ100分の2を加算した割合とする。

20 前6項の規定は,岡山大学病院の医療技術職員及び看護職員(管理職員を除く。)並びに学長が別に定める者には適用しないものとする。

21 附則第15項から第19項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

22 令和2年12月に支給する期末手当に関する第26条第2項の規定の適用については,同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の107.5」とあるのは「100分の105」とする。

23 令和5年12月に支給する期末手当に関する第26条第2項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。

24 当分の間,改正後の第19条第2項の規定にかかわらず,工学部情報工学先進コース長に支給する職務付加手当の手当月額は,10,000円とする。

25 令和6年12月に支給する期末手当に関する第26条第2項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と,「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。

(平成16年10月29日規則第34号)

1 この規則は,平成16年10月29日から施行する。

2 旧基準日から引き続き寒冷地に勤務する職員に支給する寒冷地手当は,平成18年3月までとする。

(平成17年1月27日規則第1号)

この規則は,平成17年1月27日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月24日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第11号)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国立大学法人岡山大学職員給与規則別表第1の俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月30日規則第16号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の職務の級及び号俸若しくは職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替えについては,別に定める。

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸は,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

4 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)附則第11項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

 適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。) 100分の99.1

 減額改定対象職員以外の職員 100分の99.34

俸給表

職務の級

号俸

一般職員俸給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職員俸給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職員俸給表(一)

1級

1号俸から48号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

教育職員俸給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

特2級

1号俸から4号俸まで

教育職員俸給表(三)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

特2級

1号俸から4号俸まで

医療職員俸給表

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

看護職員俸給表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

5 切替日の前日から引き続き在職している職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。

6 切替日以降に新たに職員となった者について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。

7 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する給与規則第3条第2項,第4条第2項,第11条第2項及び第26条第2項の規定の適用については,「俸給月額」とあるのは「俸給月額と国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項から第6項までの規定による俸給の額との合計額」とする。

8 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる条項の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第9条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

9 給与規則第3条の規定により俸給の調整額を支給する職員のうち,その者に係る調整基本額が別に定める経過措置基準額(第4項に規定する減額改定対象職員である者にあっては,当該経過措置基準額に100分の99.76を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には,この規則による改正後の給与規則第3条第2項の規定による俸給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切捨てた額)を俸給の調整額として支給する。

 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平成19年3月30日規則第21号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職員であった者で施行日以後も引き続き同一の管理職員であるもの(施行日以降に再任された者を除く。)のうち,改正後の第11条の規定による管理職手当の月額が施行日の前日に受けていた管理職手当の月額(以下「旧管理職手当額」という。)に達しない者については,改正後の第11条の規定にかかわらず,平成20年3月31日までの間における管理職手当の月額は,旧管理職手当額とする。

3 施行日から平成20年3月31日までの間は,改正後の第14条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

4 改正後の第14条の2の規定は,平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。

5 施行日の前日に特定幹部職員であった者で施行日以後も引き続き同一の特定幹部職員であるもの(施行日以降に再任された者を除く。以下次項において同じ。)のうち,改正後の第26条第2項の規定による管理職加算額が平成18年12月1日現在の管理職加算額(以下「旧管理職加算額」という。次項において同じ。)に達しない者については,改正後の第26条第2項の規定にかかわらず,当該特定幹部職員が引き続き同一の特定幹部職員である期間の管理職加算額は,旧管理職加算額とする。

6 施行日の前日に特定幹部職員たる管理職員であった者で施行日以後も引き続き同一の管理職員であるもののうち,改正後の第26条第2項の規定により特定幹部職員でなくなった者については,改正後の第26条第2項及び第27条第2項の規定にかかわらず,当該管理職員が引き続き同一の管理職員である期間中は,管理職加算額として旧管理職加算額を加算する。この場合において,第26条第2項中「6月に支給する場合においては100分の140,12月に支給する場合においては100分の160」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120,12月に支給する場合においては100分の140」と,第27条第2項中「別に定める基準に従って勤務成績に応じて定める割合」とあるのは「当該者を従前の特定幹部職員とみなして,別に定める基準を適用し,勤務成績に応じて定める割合」と読み替えるものとする。

(平成19年6月28日規則第24号)

この規則は,平成19年6月28日から施行し,改正後の第26条第2項の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成19年9月27日規則第26号)

この規則は,平成19年9月27日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月31日規則第3号)

1 この規則は,平成20年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員については,改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)の規定を平成19年4月1日から適用する。

3 前項の場合において,平成19年4月1日から施行日の前日までの間に,改正前の給与規則の規定により,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の,改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸は,別に定めるところによる。

4 第2項の規定により改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

5 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与規則の規定により,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成20年3月27日規則第21号)

この規則は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第31条第3号の規定は,平成20年1月1日から適用する。

(平成20年9月27日規則第32号)

この規則は,平成20年10月1日から施行し,改正後の別表第4専攻長,学科長及び附属図書館分館長の区分における医学及び歯学の博士課程又は博士後期課程の専攻長(別に定める者に限る。)に係る規定は,平成20年4月1日から,同表センター長,副センター長及び施設長の区分における学部又は研究所附属のセンター等の長の医学部・歯学部附属病院三朝医療センター長に係る規定は,平成20年6月1日から適用する。

(平成21年3月27日規則第17号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第22号)

この規則は,平成21年5月28日から施行し,改正後の第18条,第18条の11及び第23条の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第27号)

1 この規則は,平成21年11月30日から施行する。ただし,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号)第15条及び別表第1並びに国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項の改正規定は,平成21年12月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則第31条の2及び第33条の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月25日規則第5号)

この規則は,平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第25号)

1 この規則は,平成22年11月30日から施行する。ただし,附則第3項及び第4項の規定は,平成23年4月1日から施行し,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)別表第1及び国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項の改正規定は,平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規則附則第11項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日において給与規則第9条の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

4 国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第61条の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,給与規則第31条の2の規定により読み替えられた同規則第2条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は,平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年4月1日前に取得した病気休暇に係る給与の減額については,改正後の第33条の規定にかかわらず,改正前の第33条の規定を適用する。

(平成23年4月26日規則第18号)

この規則は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第13号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行し,改正後の第26条第2項表(1)の規定は,平成21年4月1日から適用する。

2 平成24年4月1日において改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)第9条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

3 平成25年4月1日において改正後の平成18年改正規則附則第4項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

4 平成26年4月1日において改正後の平成18年改正規則附則第4項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

5 国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第61条の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前3項の規定の適用については,これらの規定中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,給与規則第31条の2の規定により読み替えられた同第2条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成24年5月30日規則第15号)

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第5号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月28日規則第10号)

この規則は,平成25年6月1日から施行する。

(平成25年6月19日規則第11号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第14号)

この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第15号)

この規則は,平成26年1月1日から施行し,改正後の第18条及び第18条の19の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行し,改正後の第19条の2及び第23条の規定は,平成26年2月1日から適用する。

(平成26年6月30日規則第11号)

この規則は,平成26年7月1日から施行し,改正後の第18条,第18条の20,第18条の21,第19条の2及び第23条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年11月27日規則第18号)

1 この規則は,平成26年12月1日から施行し,改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第18条の21の規定は平成26年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の給与規則第16条第2項及び別表第1の規定を平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

4 第2項の規定により改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

5 平成27年3月31日までの間における給与規則第9条第2項の規定の適用については,同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成27年1月27日規則第2号)

1 この規則は,平成27年2月1日から施行し,施行日に在職する職員については,改正後の規定を平成26年4月1日から適用する。

2 前項の規定により改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月31日規則第17号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

3 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)附則第11項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。

5 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。

6 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する給与規則第3条第2項及び第4条第2項の規定の適用については,同条同項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と給与規則の一部を改正する規則(平成27年岡大規則第17号)附則第3項から第5項までの規定による俸給の額との合計額」とする。

7 切替日から平成28年3月31日までの間に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与規則第14条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

8 切替日前に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与規則第14条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

9 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与規則第17条第2項の適用については,「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

10 第3項から第5項までの規定による俸給の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該俸給の額とする。

(平成27年6月23日規則第25号)

1 この規則は,平成27年7月1日から施行し,改正後の第26条並びに別表第4の「機構長及び副機構長」の区分及び「調整役」の区分の規定は平成27年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職員であった者で施行の日以後も引き続き同一の管理職員であるもの(施行日以降に再任された者を除く。)のうち,改正後の第11条の規定による管理職手当の月額が施行日の前日に受けていた管理職手当の月額(以下「旧管理職手当の額」という。」に達しない者の管理職手当の月額は,改正後の第11条の規定にかかわらず,旧管理職手当の額とする。

(平成28年2月23日規則第7号)

1 この規則は,平成28年3月1日から施行する。ただし,第17条第2項の改正規定については,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月1日に在職する職員については,改正後の第12条,別表第1,別表第3及び別表第5の規定を平成27年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年3月29日規則第18号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に全学センターの長又は副の長であった者のうち,管理職手当が支給されないこととなるものについては,別に定めるところにより,管理職員に準ずる者として,管理職手当を支給することができる。

(平成28年11月29日規則第37号)

1 この規則は,平成28年12月1日から施行し,改正後の第18条の21第1項第1号及び第2号の規定は,平成27年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を平成28年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年3月28日規則第5号)

1 この規則は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第13条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,改正後の第13条の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般(一)8級職員等という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第5項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,第6項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第13条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,改正後の第13条の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般(一)8級職員等という。)にあっては,3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,第5項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の第13条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず,改正後の第13条の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「が8級」とあるのは「が8級以上」と,「一般(一)8級職員等」とあるのは「一般(一)8級以上職員等」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,第5項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「一般(一)8級職員等が一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員」とあるのは「一般(一)8級以上職員等が一般(一)8級以上職員等」と,同項第6号中「一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員」とあるのは「一般(一)8級以上職員等」と,「が一般(一)8級職員等」とあるのは「が一般(一)8級以上職員等」とする。

5 施行日の前日に改正前の第18条の11,第18条の18及び第18条の20の規定による特殊勤務手当,第19条の規定による有資格職務手当又は別に定めるところによる報酬を受けていた者で引き続き施行日以後も同種の職務を付加され,改正後の第19条の規定による職務付加手当の支給を受けるものには,改正日の前日の給与額を超えない範囲で別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(平成29年6月27日規則第9号)

この規則は,平成29年7月1日から施行し,改正後の第26条及び別表第4の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月30日規則第4号)

1 この規則は,平成30年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を平成29年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成27年1月1日において第9条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年3月27日規則第13号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行し,改正後の第23条の規定は,平成29年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職員であった者で施行日以後も引き続き同一の管理職員であるもの(施行日以後に再任された者を除く。)のうち,改正後の別表第4の規定による管理職手当の月額が施行日の前日に受けていた管理職手当の月額(以下「旧管理職手当の額」という。」)に達しない者の管理職手当の月額は,改正後の別表第4の規定にかかわらず,旧管理職手当の額とする。

3 施行日の前日に管理職員であった者で,施行日以後も同一の職務の区分で職務付加手当の支給を受けることとなる職員(施行日以後に再任された者を除く。)には,管理職員に準ずる者として,旧管理職手当の額を支給するものとし,職務付加手当は支給しない。

4 前2項に掲げる場合のほか,施行日の前日に管理職員であった者で,改正後の別表第4の規定により管理職手当が支給されないこととなる者又は減額となる者については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,管理職手当又は職務付加手当を支給することができる。

(平成30年6月28日規則第23号)

1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の規定を平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月30日規則第30号)

1 この規則は,平成30年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第26条第2項の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日に在職する職員については,改正後の第18条の5,第23条第2項及び別表第1の規定を平成30年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第22号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和元年7月11日規則第23号)

この規則は,令和元年7月29日から施行する。

(令和元年11月26日規則第26号)

1 この規則は,令和元年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,改正後の第15条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を平成31年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

4 第15条の規定の施行の日(以下のこの項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の規則第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当にかかる住宅(借間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下のこの項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の第15条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当にかかる家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲で別に定める額。第二号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

 改正後の第15条第2項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

 旧手当額から改正後の第15条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第15号)

この規則は,令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第14号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 国立大学法人岡山大学管理学則の一部を改正する規則(令和3年学則第1号)附則第2項及び第4項の規定により存続する学部及び学科における学科長に対する第19条の規定による職務付加手当の支給は令和6年3月31日までとし,手当月額は同条第2項の表の分類欄Ⅰに掲げる職務の区分「学科長(複数の学科を有する学部に限る。)」を適用する。

(令和3年6月29日規則第20号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第11号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第29号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第37号)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第1の規定は令和4年12月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

2 この規則の一部施行日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を令和4年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

4 当分の間,職員の俸給月額は,当該職員が60歳(就業規則第2条第1項第1号イに掲げる労務職員にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項の規定は,就業規則第2条第1項第1号ロに掲げる教育職員(教授,准教授,講師及び助教に限る。)及び第2号から第4号に掲げる職員には適用しない。

6 就業規則第12条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって,当該他の職への降任をされた日(以下,「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第4項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか,基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額(以下,「管理監督職勤務上限年齢調整額」という。)を俸給として支給する。

7 管理監督職勤務上限年齢調整額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。

(令和5年3月28日規則第6号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日規則第16号)

この規則は,令和5年4月25日から施行し,改正後の第11条,第19条,別表第2及び別表第4の規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和5年6月27日規則第21号)

この規則は,令和5年6月27日から施行する。

(令和5年11月28日規則第25号)

1 この規則は,令和5年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を令和5年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6年3月27日規則第11号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日規則第27号)

この規則は,令和6年6月26日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,改正後の別表第2の規定は,令和6年6月1日から適用する。

(令和6年10月1日規則第29号)

この規則は,令和6年10月1日から施行し,令和6年9月1日から適用する。

(令和6年11月26日規則第32号)

この規則は,令和6年11月26日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(令和7年2月12日規則第1号)

1 この規則は,令和7年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,改正後の第9条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日に在職する職員については,改正後の附則第25項及び別表第1の規定を令和6年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第2条関係)

イ 一般職員俸給表(一) 令和7年3月31日まで適用


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

529,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

531,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

535,000

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

538,100

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

541,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

543,500

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

546,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

548,400

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

550,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

552,600

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

554,400

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

556,300

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

558,000

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

559,400

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

560,700

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

561,800

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

563,100

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

564,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

565,000

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

565,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

566,800

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100


23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600


24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100


25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200


26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300


27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500


28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700


29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700


30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600


31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500


32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400


33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200


34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100


35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800


36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300


37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000


38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600


39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400


40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000


41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500


42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000



43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400



44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700



45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000



46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000




47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400




48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100




49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600




50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000




51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400




52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800




53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200




54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600




55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000




56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300




57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600




58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000




59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300




60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600




61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900




62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800





63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100





64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400





65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600





66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900





67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200





68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500





69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700





70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000





71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300





72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500





73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700





74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000





75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300





76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500





77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700





78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000





79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300





80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500





81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700





82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000





83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300





84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500





85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700





86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500






87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800






88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000






89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200






90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500






91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800






92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000






93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200






94


299,400

347,400








95


299,700

347,800








96


300,100

348,200








97


300,300

348,400








98


300,600

348,800








99


301,000

349,200








100


301,400

349,500








101


301,600

349,800








102


301,900

350,200








103


302,200

350,600








104


302,500

351,000








105


302,700

351,500








106


303,000

351,900








107


303,300

352,300








108


303,600

352,700








109


303,800

353,200








110


304,200

353,600








111


304,600

353,900








112


304,900

354,200








113


305,100

354,700








114


305,300









115


305,600









116


306,000









117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000









121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200









125


308,500









イ 一般職員俸給表(一) 令和7年4月1日以降適用


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

550,800

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

558,000

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

564,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

569,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

573,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

576,100

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

578,600

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

580,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900


10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200




11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700




12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200




13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700




14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000




15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300




16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500




17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700




18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000




19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300




20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500




21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700




22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500




23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300




24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100




25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700




26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300




27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900




28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500




29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200




30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000




31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400




32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100




33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600




34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000




35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400




36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800




37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200




38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600




39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000




40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300




41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600




42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000




43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300




44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600




45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900




46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700





47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000





48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300





49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500





50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800





51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100





52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400





53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600





54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900





55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200





56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500





57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700





58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000





59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300





60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500





61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700





62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000





63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300





64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500





65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700





66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000





67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300





68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500





69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700





70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000





71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300





72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500





73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700





74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500






75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800






76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000






77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200






78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500






79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800






80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000






81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200






82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500






83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800






84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000






85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200






86

256,000

297,100

346,000








87

256,300

297,400

346,400








88

256,600

297,700

346,800








89

256,900

298,000

347,000








90

257,200

298,300

347,400








91

257,500

298,600

347,800








92

257,800

299,000

348,200








93

258,100

299,200

348,400








94


299,400

348,800








95


299,700

349,200








96


300,100

349,500








97


300,300

349,800








98


300,600

350,200








99


301,000

350,600








100


301,400

351,000








101


301,600

351,500








102


301,900

351,900








103


302,200

352,300








104


302,500

352,700








105


302,700

353,200








106


303,000

353,600








107


303,300

353,900








108


303,600

354,200








109


303,800

354,700








110


304,200









111


304,600









112


304,900









113


305,100









114


305,300









115


305,600









116


306,000









117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000









121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200









125


308,500









ロ 一般職員俸給表(二) 令和7年3月31日まで適用


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




ロ 一般職員俸給表(二) 令和7年4月1日以降適用


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




ハ 教育職員俸給表(一) 令和7年3月31日まで適用


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

217,800

261,400

317,100

358,300

423,100

2

220,300

263,600

319,300

360,900

425,000

3

222,700

265,700

321,500

363,500

426,800

4

225,100

267,600

323,600

366,000

428,500

5

227,500

269,400

325,700

368,400

430,200

6

229,900

270,900

327,600

370,800

432,100

7

232,400

272,400

329,400

373,300

434,000

8

234,800

273,900

331,200

375,700

435,800

9

237,200

275,700

333,000

378,200

437,200

10

239,000

277,700

334,900

380,700

439,100

11

240,800

279,700

336,700

383,200

441,000

12

242,600

281,700

338,500

385,600

442,900

13

244,300

283,700

340,300

388,000

444,300

14

245,900

285,900

341,900

389,600

446,200

15

247,500

288,000

343,500

391,100

448,100

16

249,000

290,100

345,000

392,600

450,000

17

250,500

292,000

346,500

393,600

451,700

18

251,900

294,700

348,100

395,300

453,500

19

253,200

297,400

349,700

396,700

455,300

20

254,600

300,000

351,300

398,000

457,100

21

255,900

302,600

352,700

399,200

459,100

22

257,400

305,000

354,700

400,200

461,300

23

258,900

307,400

356,700

401,200

463,700

24

260,400

309,600

358,700

402,200

466,000

25

261,900

311,800

360,500

403,100

468,000

26

263,600

313,800

362,100

404,200

470,100

27

265,300

315,800

363,700

405,300

472,200

28

267,000

317,800

365,300

406,400

474,200

29

268,600

319,800

366,600

407,500

476,200

30

270,500

321,700

368,100

408,600

478,500

31

272,400

323,600

369,500

409,700

480,700

32

274,300

325,500

370,800

410,800

482,600

33

276,100

327,300

372,100

411,900

484,500

34

277,300

329,200

373,300

413,000

486,600

35

278,500

331,100

374,500

414,100

488,800

36

279,600

333,000

375,600

415,300

490,800

37

280,600

334,700

376,700

416,300

492,900

38

281,600

335,900

378,100

417,400

494,900

39

282,600

337,000

379,400

418,500

496,800

40

283,600

338,100

380,700

419,700

498,700

41

284,600

338,700

382,000

420,600

500,700

42

285,700

339,100

383,300

421,700

502,600

43

286,800

339,500

384,600

422,800

504,300

44

287,700

339,900

385,900

423,800

506,200

45

288,600

340,500

387,200

424,800

508,100

46

289,600

341,000

388,400

425,900

509,900

47

290,600

341,500

389,600

427,000

511,700

48

291,500

341,900

390,700

428,100

513,500

49

292,400

342,300

391,800

429,100

515,200

50

292,900

342,700

393,000

430,300

516,900

51

293,300

343,100

394,100

431,500

518,700

52

293,900

343,500

395,200

432,700

520,500

53

294,300

343,900

396,300

433,400

522,000

54

294,700

344,300

397,500

434,300

523,600

55

295,000

344,700

398,700

435,200

525,300

56

295,400

345,100

399,800

436,000

526,900

57

295,800

345,500

400,800

436,800

528,500

58

296,300

345,900

401,800

437,700

529,800

59

296,800

346,300

402,800

438,600

531,100

60

297,200

346,700

403,700

439,400

532,300

61

297,600

347,100

404,900

440,100

533,500

62

298,000

347,500

406,300

441,000

534,500

63

298,400

347,900

407,700

442,000

535,500

64

298,800

348,300

409,100

442,900

536,500

65

299,200

348,700

409,900

443,800

537,100

66

299,600

349,100

410,900

444,700

538,000

67

300,000

349,500

411,900

445,700

538,900

68

300,400

349,900

413,000

446,600

539,800

69

300,800

350,300

413,900

447,600

540,700

70

301,200

350,800

414,700

448,600

541,500

71

301,600

351,200

415,500

449,500

542,200

72

302,000

351,600

416,200

450,500

542,700

73

302,400

351,900

416,900

451,400

543,400

74

302,800

352,400

417,800

452,300

543,900

75

303,200

352,800

418,600

453,200

544,700

76

303,600

353,200

419,200

454,200

545,300

77

303,900

353,600

419,800

455,000

545,800

78

304,300

354,100

420,300

455,400

546,400

79

304,700

354,600

420,700

456,000

547,000

80

305,100

355,100

421,100

456,600

547,600

81

305,400

355,600

421,400

457,300

548,200

82

305,800

356,300

421,800

458,000


83

306,200

357,000

422,100

458,300


84

306,600

357,700

422,500

458,900


85

306,900

358,300

422,800

459,300


86

307,300

358,900

423,200

459,700


87

307,700

359,500

423,600

460,100


88

308,100

360,100

424,000

460,400


89

308,500

360,600

424,300

460,700


90

308,900

361,000

424,600

461,100


91

309,300

361,400

425,000

461,500


92

309,700

361,800

425,300

461,800


93

310,100

362,200

425,600

462,100


94

310,600

362,600

426,000

462,500


95

311,100

363,100

426,300

462,800


96

311,500

363,500

426,600

463,100


97

311,900

364,100

426,900

463,400


98

312,400

364,600

427,200

463,800


99

312,900

365,000

427,500

464,100


100

313,500

365,500

427,800

464,400


101

313,800

365,900

428,100

464,700


102

314,100

366,400

428,400



103

314,400

366,700

428,700



104

314,700

367,100

429,000



105

315,000

367,600

429,300



106

315,300

368,000

429,600



107

315,600

368,500

429,900



108

315,800

369,000

430,200



109

316,100

369,400

430,500



110

316,400

369,900

430,800



111

316,800

370,300

431,100



112

317,200

370,700

431,400



113

317,500

371,100

431,700



114

317,900

371,500

432,000



115

318,200

371,900

432,300



116

318,500

372,300

432,600



117

318,700

372,700

432,800



118

319,000

373,100




119

319,400

373,500




120

319,800

373,900




121

320,000

374,200




122

320,300

374,600




123

320,600

375,100




124

321,000

375,400




125

321,200

375,800




126

321,400

376,300




127

321,700

376,800




128

322,000

377,200




129

322,200

377,600




130

322,500

378,100




131

322,900

378,600




132

323,100

379,100




133

323,300

379,600




134

323,600

380,100




135

324,000

380,600




136

324,200

381,100




137

324,400

381,600




138

324,600

382,100




139

324,800

382,600




140

325,100

383,100




141

325,500

383,600




142

325,800





143

326,100





144

326,400





145

326,800





146

327,100





147

327,300





148

327,600





149

328,000





150

328,300





151

328,600





152

328,800





153

329,100





154

329,400





155

329,700





156

330,000





157

330,200





ハ 教育職員俸給表(一) 令和7年4月1日以降適用


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

217,800

261,400

340,300

393,600

466,000

2

220,300

263,600

341,900

395,300

474,200

3

222,700

265,700

343,500

396,700

482,600

4

225,100

267,600

345,000

398,000

490,800

5

227,500

269,400

346,500

399,200

498,700

6

229,900

270,900

348,100

400,200

506,200

7

232,400

272,400

349,700

401,200

513,500

8

234,800

273,900

351,300

402,200

520,500

9

237,200

275,700

352,700

403,100

526,900

10

239,000

277,700

354,700

404,200

532,300

11

240,800

279,700

356,700

405,300

537,100

12

242,600

281,700

358,700

406,400

541,500

13

244,300

283,700

360,500

407,500

544,700

14

245,900

285,900

362,100

408,600

547,600

15

247,500

288,000

363,700

409,700

550,400

16

249,000

290,100

365,300

410,800

552,800

17

250,500

292,000

366,600

411,900

554,800

18

251,900

294,700

368,100

413,000


19

253,200

297,400

369,500

414,100


20

254,600

300,000

370,800

415,300


21

255,900

302,600

372,100

416,300


22

257,400

305,000

373,300

417,400


23

258,900

307,400

374,500

418,500


24

260,400

309,600

375,600

419,700


25

261,900

311,800

376,700

420,600


26

263,600

313,800

378,100

421,700


27

265,300

315,800

379,400

422,800


28

267,000

317,800

380,700

423,800


29

268,600

319,800

382,000

424,800


30

270,500

321,700

383,300

425,900


31

272,400

323,600

384,600

427,000


32

274,300

325,500

385,900

428,100


33

276,100

327,300

387,200

429,100


34

277,300

329,200

388,400

430,300


35

278,500

331,100

389,600

431,500


36

279,600

333,000

390,700

432,700


37

280,600

334,700

391,800

433,400


38

281,600

335,900

393,000

434,300


39

282,600

337,000

394,100

435,200


40

283,600

338,100

395,200

436,000


41

284,600

338,700

396,300

436,800


42

285,700

339,100

397,500

437,700


43

286,800

339,500

398,700

438,600


44

287,700

339,900

399,800

439,400


45

288,600

340,500

400,800

440,100


46

289,600

341,000

401,800

441,000


47

290,600

341,500

402,800

442,000


48

291,500

341,900

403,700

442,900


49

292,400

342,300

404,900

443,800


50

292,900

342,700

406,300

444,700


51

293,300

343,100

407,700

445,700


52

293,900

343,500

409,100

446,600


53

294,300

343,900

409,900

447,600


54

294,700

344,300

410,900

448,600


55

295,000

344,700

411,900

449,500


56

295,400

345,100

413,000

450,500


57

295,800

345,500

413,900

451,400


58

296,300

345,900

414,700

452,300


59

296,800

346,300

415,500

453,200


60

297,200

346,700

416,200

454,200


61

297,600

347,100

416,900

455,000


62

298,000

347,500

417,800

455,400


63

298,400

347,900

418,600

456,000


64

298,800

348,300

419,200

456,600


65

299,200

348,700

419,800

457,300


66

299,600

349,100

420,300

458,000


67

300,000

349,500

420,700

458,300


68

300,400

349,900

421,100

458,900


69

300,800

350,300

421,400

459,300


70

301,200

350,800

421,800

459,700


71

301,600

351,200

422,100

460,100


72

302,000

351,600

422,500

460,400


73

302,400

351,900

422,800

460,700


74

302,800

352,400

423,200

461,100


75

303,200

352,800

423,600

461,500


76

303,600

353,200

424,000

461,800


77

303,900

353,600

424,300

462,100


78

304,300

354,100

424,600

462,500


79

304,700

354,600

425,000

462,800


80

305,100

355,100

425,300

463,100


81

305,400

355,600

425,600

463,400


82

305,800

356,300

426,000

463,800


83

306,200

357,000

426,300

464,100


84

306,600

357,700

426,600

464,400


85

306,900

358,300

426,900

464,700


86

307,300

358,900

427,200



87

307,700

359,500

427,500



88

308,100

360,100

427,800



89

308,500

360,600

428,100



90

308,900

361,000

428,400



91

309,300

361,400

428,700



92

309,700

361,800

429,000



93

310,100

362,200

429,300



94

310,600

362,600

429,600



95

311,100

363,100

429,900



96

311,500

363,500

430,200



97

311,900

364,100

430,500



98

312,400

364,600

430,800



99

312,900

365,000

431,100



100

313,500

365,500

431,400



101

313,800

365,900

431,700



102

314,100

366,400

432,000



103

314,400

366,700

432,300



104

314,700

367,100

432,600



105

315,000

367,600

432,800



106

315,300

368,000




107

315,600

368,500




108

315,800

369,000




109

316,100

369,400




110

316,400

369,900




111

316,800

370,300




112

317,200

370,700




113

317,500

371,100




114

317,900

371,500




115

318,200

371,900




116

318,500

372,300




117

318,700

372,700




118

319,000

373,100




119

319,400

373,500




120

319,800

373,900




121

320,000

374,200




122

320,300

374,600




123

320,600

375,100




124

321,000

375,400




125

321,200

375,800




126

321,400

376,300




127

321,700

376,800




128

322,000

377,200




129

322,200

377,600




130

322,500

378,100




131

322,900

378,600




132

323,100

379,100




133

323,300

379,600




134

323,600

380,100




135

324,000

380,600




136

324,200

381,100




137

324,400

381,600




138

324,600

382,100




139

324,800

382,600




140

325,100

383,100




141

325,500

383,600




142

325,800





143

326,100





144

326,400





145

326,800





146

327,100





147

327,300





148

327,600





149

328,000





150

328,300





151

328,600





152

328,800





153

329,100





154

329,400





155

329,700





156

330,000





157

330,200





ニ 教育職員俸給表(二) 令和7年3月31日まで適用


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

199,900

246,300

298,200

354,600

423,900

2

202,200

247,800

300,000

356,000

425,700

3

204,500

249,200

301,800

357,400

427,500

4

206,700

250,600

303,600

358,800

429,100

5

208,900

252,000

305,400

360,200

430,600

6

211,200

253,200

307,200

361,500

432,100

7

213,400

254,400

309,000

362,800

433,900

8

215,600

255,600

310,700

364,100

435,700

9

217,800

257,000

312,400

365,300

437,400

10

220,000

258,200

314,200

366,800

439,200

11

222,200

259,500

316,000

368,300

441,100

12

224,400

260,800

317,800

369,700

442,900

13

226,600

262,100

319,700

371,000

444,600

14

228,700

264,000

321,500

372,500

446,500

15

230,800

265,800

323,300

374,000

448,300

16

232,900

267,600

325,000

375,400

450,200

17

235,000

269,300

326,600

376,800

451,900

18

236,800

271,500

328,500

378,300

453,700

19

238,500

273,700

330,400

379,700

455,500

20

240,200

275,900

332,300

381,100

457,300

21

241,900

278,100

334,100

382,500

458,900

22

243,200

280,300

336,100

384,000

460,600

23

244,500

282,500

337,900

385,500

462,500

24

245,800

284,600

339,700

386,900

464,200

25

247,000

286,600

341,400

388,200

465,900

26

248,200

288,500

343,100

389,700

467,500

27

249,400

290,400

344,700

391,200

469,000

28

250,600

292,200

346,300

392,700

470,500

29

251,700

294,000

347,900

394,100

472,000

30

252,900

295,900

349,200

395,600

473,300

31

254,100

297,700

350,400

397,100

474,600

32

255,300

299,400

351,600

398,600

475,900

33

256,400

301,100

352,900

400,000

477,100

34

257,700

302,900

354,500

401,600

477,800

35

259,000

304,600

356,100

403,200

478,500

36

260,300

306,200

357,600

404,700

479,200

37

261,700

307,800

359,100

405,900

479,800

38

263,100

309,500

360,700

407,300


39

264,400

311,300

362,300

408,700


40

265,700

313,000

363,800

410,000


41

267,000

314,300

365,300

411,600


42

268,000

316,200

366,900

413,000


43

269,000

318,000

368,500

414,300


44

269,900

319,700

370,000

415,700


45

270,600

321,400

371,500

417,100


46

271,400

323,300

373,100

418,400


47

272,200

325,000

374,700

419,900


48

273,000

326,700

376,200

421,400


49

273,800

328,400

377,700

423,000


50

274,600

330,200

379,200

424,400


51

275,300

332,000

380,700

426,000


52

276,100

333,700

382,100

427,500


53

276,900

335,400

383,500

429,200


54

277,700

336,700

385,000

430,700


55

278,500

338,000

386,400

432,300


56

279,300

339,300

387,800

433,900


57

280,000

340,800

389,300

435,400


58

280,600

342,400

390,900

436,900


59

281,400

343,900

392,500

438,100


60

282,300

345,500

393,900

439,300


61

283,100

347,000

395,100

440,500


62

283,700

348,600

396,500

441,800


63

284,500

350,200

397,900

443,000


64

285,200

351,700

399,200

444,200


65

286,200

353,200

400,400

445,300


66

287,000

354,800

401,600

446,500


67

287,800

356,400

402,900

447,700


68

288,500

357,900

404,200

448,900


69

289,200

359,400

405,500

450,100


70

290,000

361,000

406,800

451,300


71

290,800

362,600

408,200

452,500


72

291,500

364,100

409,400

453,700


73

292,200

365,600

410,600

454,800


74

292,900

367,200

412,000

455,400


75

293,600

368,800

413,400

455,900


76

294,200

370,300

414,700

456,400


77

294,800

371,800

415,900

456,900


78

295,500

373,200

417,100



79

296,200

374,600

418,400



80

296,800

375,900

419,800



81

297,400

377,200

421,100



82

298,100

378,600

422,300



83

298,800

380,000

423,300



84

299,500

381,300

424,500



85

300,200

382,400

425,700



86

301,000

383,800

426,800



87

301,700

385,100

428,000



88

302,400

386,400

429,000



89

303,100

387,600

430,100



90

304,000

388,900

431,100



91

304,800

390,000

432,100



92

305,600

391,200

433,100



93

306,100

392,400

434,000



94

306,900

393,500

434,800



95

307,700

394,700

435,600



96

308,500

395,900

436,400



97

309,200

397,300

437,100



98

310,000

398,300

437,500



99

310,800

399,300

437,900



100

311,500

400,300

438,300



101

312,300

401,200

438,700



102

313,200

402,200

439,000



103

314,100

403,300

439,300



104

314,900

404,400

439,500



105

315,500

405,100

439,800



106

316,300

406,000

440,100



107

317,100

406,900

440,400



108

317,900

407,800

440,600



109

318,600

408,600

440,800



110

319,000

409,400

441,100



111

319,400

410,200

441,400



112

319,900

411,000

441,600



113

320,400

411,600

441,800



114

320,800

412,300

442,100



115

321,300

413,000

442,400



116

321,700

413,700

442,600



117

322,200

414,300

442,800



118

322,700

414,800




119

323,100

415,200




120

323,600

415,500




121

324,100

415,800




122

324,500

416,100




123

325,000

416,400




124

325,500

416,600




125

326,100

416,800




126

326,400

417,100




127

326,700

417,400




128

327,000

417,600




129

327,200

417,800




130

327,500

418,100




131

327,800

418,400




132

328,000

418,600




133

328,200

418,800




134

328,400

419,100




135

328,600

419,400




136

328,900

419,600




137

329,200

419,800




138

329,400

420,100




139

329,700

420,400




140

330,000

420,600




141

330,200

420,800




142

330,400

421,100




143

330,700

421,400




144

330,900

421,600




145

331,200

421,800




146

331,400





147

331,700





148

332,000





149

332,200





150

332,400





151

332,700





152

333,000





153

333,200





備考 職務の級が3級である職員で別に定めるものの俸給月額は,この表の額に7,700円を加算した額とする。

ニ 教育職員俸給表(二) 令和7年4月1日以降適用


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

199,900

246,300

319,700

376,800

451,900

2

202,200

247,800

321,500

378,300

453,700

3

204,500

249,200

323,300

379,700

455,500

4

206,700

250,600

325,000

381,100

457,300

5

208,900

252,000

326,600

382,500

458,900

6

211,200

253,200

328,500

384,000

460,600

7

213,400

254,400

330,400

385,500

462,500

8

215,600

255,600

332,300

386,900

464,200

9

217,800

257,000

334,100

388,200

465,900

10

220,000

258,200

336,100

389,700

467,500

11

222,200

259,500

337,900

391,200

469,000

12

224,400

260,800

339,700

392,700

470,500

13

226,600

262,100

341,400

394,100

472,000

14

228,700

264,000

343,100

395,600

473,300

15

230,800

265,800

344,700

397,100

474,600

16

232,900

267,600

346,300

398,600

475,900

17

235,000

269,300

347,900

400,000

477,100

18

236,800

271,500

349,200

401,600

477,800

19

238,500

273,700

350,400

403,200

478,500

20

240,200

275,900

351,600

404,700

479,200

21

241,900

278,100

352,900

405,900

479,800

22

243,200

280,300

354,500

407,300


23

244,500

282,500

356,100

408,700


24

245,800

284,600

357,600

410,000


25

247,000

286,600

359,100

411,600


26

248,200

288,500

360,700

413,000


27

249,400

290,400

362,300

414,300


28

250,600

292,200

363,800

415,700


29

251,700

294,000

365,300

417,100


30

252,900

295,900

366,900

418,400


31

254,100

297,700

368,500

419,900


32

255,300

299,400

370,000

421,400


33

256,400

301,100

371,500

423,000


34

257,700

302,900

373,100

424,400


35

259,000

304,600

374,700

426,000


36

260,300

306,200

376,200

427,500


37

261,700

307,800

377,700

429,200


38

263,100

309,500

379,200

430,700


39

264,400

311,300

380,700

432,300


40

265,700

313,000

382,100

433,900


41

267,000

314,300

383,500

435,400


42

268,000

316,200

385,000

436,900


43

269,000

318,000

386,400

438,100


44

269,900

319,700

387,800

439,300


45

270,600

321,400

389,300

440,500


46

271,400

323,300

390,900

441,800


47

272,200

325,000

392,500

443,000


48

273,000

326,700

393,900

444,200


49

273,800

328,400

395,100

445,300


50

274,600

330,200

396,500

446,500


51

275,300

332,000

397,900

447,700


52

276,100

333,700

399,200

448,900


53

276,900

335,400

400,400

450,100


54

277,700

336,700

401,600

451,300


55

278,500

338,000

402,900

452,500


56

279,300

339,300

404,200

453,700


57

280,000

340,800

405,500

454,800


58

280,600

342,400

406,800

455,400


59

281,400

343,900

408,200

455,900


60

282,300

345,500

409,400

456,400


61

283,100

347,000

410,600

456,900


62

283,700

348,600

412,000



63

284,500

350,200

413,400



64

285,200

351,700

414,700



65

286,200

353,200

415,900



66

287,000

354,800

417,100



67

287,800

356,400

418,400



68

288,500

357,900

419,800



69

289,200

359,400

421,100



70

290,000

361,000

422,300



71

290,800

362,600

423,300



72

291,500

364,100

424,500



73

292,200

365,600

425,700



74

292,900

367,200

426,800



75

293,600

368,800

428,000



76

294,200

370,300

429,000



77

294,800

371,800

430,100



78

295,500

373,200

431,100



79

296,200

374,600

432,100



80

296,800

375,900

433,100



81

297,400

377,200

434,000



82

298,100

378,600

434,800



83

298,800

380,000

435,600



84

299,500

381,300

436,400



85

300,200

382,400

437,100



86

301,000

383,800

437,500



87

301,700

385,100

437,900



88

302,400

386,400

438,300



89

303,100

387,600

438,700



90

304,000

388,900

439,000



91

304,800

390,000

439,300



92

305,600

391,200

439,500



93

306,100

392,400

439,800



94

306,900

393,500

440,100



95

307,700

394,700

440,400



96

308,500

395,900

440,600



97

309,200

397,300

440,800



98

310,000

398,300

441,100



99

310,800

399,300

441,400



100

311,500

400,300

441,600



101

312,300

401,200

441,800



102

313,200

402,200

442,100



103

314,100

403,300

442,400



104

314,900

404,400

442,600



105

315,500

405,100

442,800



106

316,300

406,000




107

317,100

406,900




108

317,900

407,800




109

318,600

408,600




110

319,000

409,400




111

319,400

410,200




112

319,900

411,000




113

320,400

411,600




114

320,800

412,300




115

321,300

413,000




116

321,700

413,700




117

322,200

414,300




118

322,700

414,800




119

323,100

415,200




120

323,600

415,500




121

324,100

415,800




122

324,500

416,100




123

325,000

416,400




124

325,500

416,600




125

326,100

416,800




126

326,400

417,100




127

326,700

417,400




128

327,000

417,600




129

327,200

417,800




130

327,500

418,100




131

327,800

418,400




132

328,000

418,600




133

328,200

418,800




134

328,400

419,100




135

328,600

419,400




136

328,900

419,600




137

329,200

419,800




138

329,400

420,100




139

329,700

420,400




140

330,000

420,600




141

330,200

420,800




142

330,400

421,100




143

330,700

421,400




144

330,900

421,600




145

331,200

421,800




146

331,400





147

331,700





148

332,000





149

332,200





150

332,400





151

332,700





152

333,000





153

333,200





備考 職務の級が3級である職員で別に定めるものの俸給月額は,この表の額に7,700円を加算した額とする。

ホ 教育職員俸給表(三) 令和7年3月31日まで適用


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

199,900

220,700

298,200

323,900

413,600

2

202,200

223,100

300,000

326,000

415,100

3

204,500

225,500

301,800

328,100

416,600

4

206,700

227,900

303,600

330,200

418,000

5

208,900

230,300

305,400

332,200

419,300

6

211,200

232,700

307,200

334,300

420,700

7

213,400

235,100

309,000

336,400

422,100

8

215,600

237,500

310,700

338,500

423,500

9

217,800

239,900

312,400

340,500

424,900

10

220,000

241,500

314,200

342,600

426,300

11

222,200

243,100

316,000

344,700

427,700

12

224,400

244,700

317,800

346,700

429,000

13

226,600

246,300

319,700

348,700

430,300

14

228,700

247,800

321,500

350,200

431,700

15

230,800

249,200

323,300

351,700

433,100

16

232,900

250,600

325,000

353,200

434,500

17

235,000

252,000

326,600

354,600

435,700

18

236,800

253,200

328,500

356,000

437,000

19

238,500

254,400

330,400

357,400

438,200

20

240,200

255,600

332,300

358,800

439,500

21

241,900

257,000

334,100

360,200

440,600

22

243,200

258,200

336,100

361,500

441,700

23

244,500

259,500

337,900

362,800

442,900

24

245,800

260,800

339,700

364,100

444,100

25

247,000

262,100

341,400

365,300

445,400

26

248,100

264,000

343,100

366,600

446,600

27

249,200

265,800

344,700

367,800

447,600

28

250,300

267,600

346,300

369,000

448,700

29

251,500

269,300

347,900

370,200

449,900

30

252,800

271,500

349,200

371,400

450,700

31

254,000

273,700

350,400

372,600

451,500

32

255,200

275,900

351,600

373,700

452,400

33

256,300

278,100

352,900

374,800

453,300

34

257,500

280,300

354,300

376,000

453,800

35

258,700

282,500

355,700

377,200

454,300

36

259,900

284,600

357,000

378,300

454,800

37

261,100

286,600

358,300

379,400

455,300

38

262,300

288,500

359,700

380,600


39

263,500

290,400

361,100

381,800


40

264,700

292,200

362,400

382,900


41

265,900

294,000

363,700

384,000


42

267,000

295,900

365,100

385,200


43

268,100

297,700

366,400

386,400


44

269,200

299,400

367,700

387,500


45

270,200

301,100

369,000

388,600


46

271,000

302,900

370,200

389,800


47

271,800

304,600

371,400

391,000


48

272,600

306,200

372,600

392,200


49

273,300

307,800

373,800

393,400


50

274,100

309,500

375,000

394,700


51

274,800

311,300

376,200

395,900


52

275,500

313,000

377,400

397,100


53

276,300

314,300

378,500

398,300


54

277,100

316,200

379,700

399,600


55

277,900

318,000

380,900

400,600


56

278,600

319,700

382,100

401,700


57

279,300

321,400

383,200

402,900


58

280,100

323,300

384,500

404,100


59

280,900

325,000

385,800

405,300


60

281,600

326,700

387,000

406,500


61

282,200

328,400

387,900

407,600


62

282,900

330,200

389,100

408,600


63

283,600

332,000

390,100

409,900


64

284,200

333,700

391,200

411,100


65

284,900

335,400

392,000

412,300


66

285,600

336,700

393,100

413,400


67

286,300

338,000

394,100

414,500


68

287,000

339,300

395,100

415,600


69

287,700

340,800

396,200

416,600


70

288,500

342,300

397,200

417,800


71

289,200

343,800

398,300

419,000


72

289,900

345,300

399,400

420,200


73

290,400

346,700

400,400

420,800


74

291,100

348,200

401,500

421,600


75

291,800

349,700

402,600

422,300


76

292,400

351,200

403,600

422,800


77

293,000

352,600

404,500

423,100


78

293,700

354,100

405,400

423,400


79

294,300

355,600

406,400

423,800


80

294,900

357,100

407,400

424,200


81

295,500

358,500

408,200

424,500


82

296,100

359,800

409,000

424,900


83

296,700

361,100

409,700

425,200


84

297,300

362,300

410,500

425,500


85

297,800

363,500

411,200

425,800


86

298,300

364,700

411,800

426,200


87

298,800

365,900

412,500

426,500


88

299,300

367,000

413,200

426,800


89

299,700

368,100

413,800

427,100


90

300,300

369,200

414,500

427,400


91

300,800

370,300

415,000

427,700


92

301,300

371,400

415,600

427,900


93

301,600

372,500

416,000

428,100


94

302,100

373,700

416,400



95

302,600

374,800

416,700



96

303,000

375,900

417,000



97

303,400

376,900

417,200



98

303,900

377,900

417,500



99

304,400

378,800

417,800



100

304,800

379,700

418,000



101

305,200

380,500

418,200



102

305,600

381,500

418,500



103

306,000

382,400

418,800



104

306,300

383,300

419,000



105

306,500

384,100

419,200



106

306,800

385,000

419,500



107

307,100

385,900

419,800



108

307,300

386,800

420,000



109

307,500

387,600

420,200



110

307,700

388,600

420,500



111

308,000

389,500

420,800



112

308,300

390,400

421,000



113

308,500

391,000

421,200



114

308,700

391,900

421,500



115

308,900

392,800

421,800



116

309,200

393,700

422,000



117

309,500

394,500

422,200



118

309,700

395,200




119

310,000

396,000




120

310,300

396,800




121

310,500

397,400




122

310,700

398,100




123

310,900

398,800




124

311,200

399,400




125

311,500

400,000




126


400,700




127


401,200




128


401,800




129


402,400




130


403,000




131


403,500




132


404,000




133


404,300




134


404,600




135


404,900




136


405,200




137


405,500




138


405,800




139


406,100




140


406,400




141


406,700




142


407,000




143


407,300




144


407,600




145


407,800




146


408,100




147


408,400




148


408,600




149


408,800




150


409,100




151


409,400




152


409,600




153


409,800




154


410,100




155


410,400




156


410,600




157


410,800




備考 職務の級が3級である職員で別に定めるものの俸給月額は,この表の額に7,500円を加算した額とする。

ホ 教育職員俸給表(三) 令和7年4月1日以降適用


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

199,900

220,700

319,700

348,700

435,700

2

202,200

223,100

321,500

350,200

437,000

3

204,500

225,500

323,300

351,700

438,200

4

206,700

227,900

325,000

353,200

439,500

5

208,900

230,300

326,600

354,600

440,600

6

211,200

232,700

328,500

356,000

441,700

7

213,400

235,100

330,400

357,400

442,900

8

215,600

237,500

332,300

358,800

444,100

9

217,800

239,900

334,100

360,200

445,400

10

220,000

241,500

336,100

361,500

446,600

11

222,200

243,100

337,900

362,800

447,600

12

224,400

244,700

339,700

364,100

448,700

13

226,600

246,300

341,400

365,300

449,900

14

228,700

247,800

343,100

366,600

450,700

15

230,800

249,200

344,700

367,800

451,500

16

232,900

250,600

346,300

369,000

452,400

17

235,000

252,000

347,900

370,200

453,300

18

236,800

253,200

349,200

371,400

453,800

19

238,500

254,400

350,400

372,600

454,300

20

240,200

255,600

351,600

373,700

454,800

21

241,900

257,000

352,900

374,800

455,300

22

243,200

258,200

354,300

376,000


23

244,500

259,500

355,700

377,200


24

245,800

260,800

357,000

378,300


25

247,000

262,100

358,300

379,400


26

248,100

264,000

359,700

380,600


27

249,200

265,800

361,100

381,800


28

250,300

267,600

362,400

382,900


29

251,500

269,300

363,700

384,000


30

252,800

271,500

365,100

385,200


31

254,000

273,700

366,400

386,400


32

255,200

275,900

367,700

387,500


33

256,300

278,100

369,000

388,600


34

257,500

280,300

370,200

389,800


35

258,700

282,500

371,400

391,000


36

259,900

284,600

372,600

392,200


37

261,100

286,600

373,800

393,400


38

262,300

288,500

375,000

394,700


39

263,500

290,400

376,200

395,900


40

264,700

292,200

377,400

397,100


41

265,900

294,000

378,500

398,300


42

267,000

295,900

379,700

399,600


43

268,100

297,700

380,900

400,600


44

269,200

299,400

382,100

401,700


45

270,200

301,100

383,200

402,900


46

271,000

302,900

384,500

404,100


47

271,800

304,600

385,800

405,300


48

272,600

306,200

387,000

406,500


49

273,300

307,800

387,900

407,600


50

274,100

309,500

389,100

408,600


51

274,800

311,300

390,100

409,900


52

275,500

313,000

391,200

411,100


53

276,300

314,300

392,000

412,300


54

277,100

316,200

393,100

413,400


55

277,900

318,000

394,100

414,500


56

278,600

319,700

395,100

415,600


57

279,300

321,400

396,200

416,600


58

280,100

323,300

397,200

417,800


59

280,900

325,000

398,300

419,000


60

281,600

326,700

399,400

420,200


61

282,200

328,400

400,400

420,800


62

282,900

330,200

401,500

421,600


63

283,600

332,000

402,600

422,300


64

284,200

333,700

403,600

422,800


65

284,900

335,400

404,500

423,100


66

285,600

336,700

405,400

423,400


67

286,300

338,000

406,400

423,800


68

287,000

339,300

407,400

424,200


69

287,700

340,800

408,200

424,500


70

288,500

342,300

409,000

424,900


71

289,200

343,800

409,700

425,200


72

289,900

345,300

410,500

425,500


73

290,400

346,700

411,200

425,800


74

291,100

348,200

411,800

426,200


75

291,800

349,700

412,500

426,500


76

292,400

351,200

413,200

426,800


77

293,000

352,600

413,800

427,100


78

293,700

354,100

414,500

427,400


79

294,300

355,600

415,000

427,700


80

294,900

357,100

415,600

427,900


81

295,500

358,500

416,000

428,100


82

296,100

359,800

416,400



83

296,700

361,100

416,700



84

297,300

362,300

417,000



85

297,800

363,500

417,200



86

298,300

364,700

417,500



87

298,800

365,900

417,800



88

299,300

367,000

418,000



89

299,700

368,100

418,200



90

300,300

369,200

418,500



91

300,800

370,300

418,800



92

301,300

371,400

419,000



93

301,600

372,500

419,200



94

302,100

373,700

419,500



95

302,600

374,800

419,800



96

303,000

375,900

420,000



97

303,400

376,900

420,200



98

303,900

377,900

420,500



99

304,400

378,800

420,800



100

304,800

379,700

421,000



101

305,200

380,500

421,200



102

305,600

381,500

421,500



103

306,000

382,400

421,800



104

306,300

383,300

422,000



105

306,500

384,100

422,200



106

306,800

385,000




107

307,100

385,900




108

307,300

386,800




109

307,500

387,600




110

307,700

388,600




111

308,000

389,500




112

308,300

390,400




113

308,500

391,000




114

308,700

391,900




115

308,900

392,800




116

309,200

393,700




117

309,500

394,500




118

309,700

395,200




119

310,000

396,000




120

310,300

396,800




121

310,500

397,400




122

310,700

398,100




123

310,900

398,800




124

311,200

399,400




125

311,500

400,000




126


400,700




127


401,200




128


401,800




129


402,400




130


403,000




131


403,500




132


404,000




133


404,300




134


404,600




135


404,900




136


405,200




137


405,500




138


405,800




139


406,100




140


406,400




141


406,700




142


407,000




143


407,300




144


407,600




145


407,800




146


408,100




147


408,400




148


408,600




149


408,800




150


409,100




151


409,400




152


409,600




153


409,800




154


410,100




155


410,400




156


410,600




157


410,800




備考 職務の級が3級である職員で別に定めるものの俸給月額は,この表の額に7,500円を加算した額とする。

ヘ 医療職員俸給表 令和7年3月31日まで適用


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

443,900

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

446,500

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

449,000

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400

451,600

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

454,000

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

456,500

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

459,000

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500

461,500

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

463,900

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

466,300

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

468,900

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200

471,300

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

473,800

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

475,300

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

476,600

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200

477,900

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

479,100

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

480,400

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

481,700

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600

483,000

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

484,200

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

485,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

487,000

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100

488,200

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

489,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

490,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

492,300

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500

493,700

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

495,100

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

496,200

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

497,300

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300

498,400

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

499,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

500,400

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

501,300

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000

502,200

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

503,200

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900


39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300


40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000


41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500


42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900


43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300


44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700


45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100


46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500


47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900


48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200


49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500


50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900


51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200


52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500


53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800


54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600



55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900



56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200



57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400



58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700



59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000



60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300



61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500



62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800



63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100



64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400



65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600



66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200




67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800




68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400




69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800




70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300




71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800




72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300




73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900




74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400




75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000




76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600




77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100




78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600




79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100




80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600




81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900




82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400




83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800




84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200




85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600




86


294,100

330,400

351,200





87


294,300

330,600

351,500





88


294,500

330,900

351,800





89


294,900

331,300

352,200





90


295,100

331,700

352,500





91


295,300

332,000

352,800





92


295,500

332,300

353,100





93


295,900

332,600

353,500





94


296,100

332,800

353,800





95


296,300

333,200

354,100





96


296,600

333,500

354,400





97


296,900

333,700

354,700





98


297,100

334,000

355,100





99


297,300

334,300

355,500





100


297,600

334,600

355,900





101


297,900

334,800

356,400





102


298,100

335,100

356,800





103


298,300

335,400

357,200





104


298,600

335,600

357,600





105


298,900

335,800

358,100





106



336,000






107



336,400






108



336,600






109



336,800






110



337,200






111



337,600






112



338,000






113



338,200






ヘ 医療職員俸給表 令和7年4月1日以降適用


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

479,100

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

480,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

481,700

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

483,000

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

484,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

485,600

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

487,000

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

488,200

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

489,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

490,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

492,300

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

493,700

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

495,100

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

496,200

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

497,300

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

498,400

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

499,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

500,400

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

501,300

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

502,200

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

503,200

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900


23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300


24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000


25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500


26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900


27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300


28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700


29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100


30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500


31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900


32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200


33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500


34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900


35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200


36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500


37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800


38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400



39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700



40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000



41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300



42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600



43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900



44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200



45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400



46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700



47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000



48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300



49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500



50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800



51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100



52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400



53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600



54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000




55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700




56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300




57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700




58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200




59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800




60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400




61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800




62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300




63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800




64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300




65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900




66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400




67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000




68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600




69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100




70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600




71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100




72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600




73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900




74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400




75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800




76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200




77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600




78

254,800

291,900

328,600

349,900





79

255,100

292,200

329,000

350,100





80

255,300

292,500

329,500

350,400





81

255,500

292,800

330,000

350,900





82

255,800

293,100

330,400

351,200





83

256,100

293,400

330,600

351,500





84

256,300

293,700

330,900

351,800





85

256,500

293,900

331,300

352,200





86


294,100

331,700

352,500





87


294,300

332,000

352,800





88


294,500

332,300

353,100





89


294,900

332,600

353,500





90


295,100

332,800

353,800





91


295,300

333,200

354,100





92


295,500

333,500

354,400





93


295,900

333,700

354,700





94


296,100

334,000

355,100





95


296,300

334,300

355,500





96


296,600

334,600

355,900





97


296,900

334,800

356,400





98


297,100

335,100

356,800





99


297,300

335,400

357,200





100


297,600

335,600

357,600





101


297,900

335,800

358,100





102


298,100

336,000






103


298,300

336,400






104


298,600

336,600






105


298,900

336,800






106



337,200






107



337,600






108



338,000






109



338,200






ト 看護職員俸給表 令和7年3月31日まで適用


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

381,000

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

383,600

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

386,300

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

388,900

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

391,100

6

216,700

250,400

282,300

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312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







ト 看護職員俸給表 令和7年4月1日以降適用


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100



61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600



65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600




87

286,600

313,900

351,500

370,200




88

287,100

314,900

352,300

370,700




89

287,600

315,800

352,900

371,000




90

288,100

316,900

353,500

371,500




91

288,600

317,900

354,100

371,900




92

289,100

318,900

354,700

372,200




93

289,600

319,700

355,100

372,800




94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500





113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







別表第2(第3条関係)

職員の区分

調整数

① 大学院の授業を担当する教授,准教授,講師又は助教(以下「大学院担当教員」という。)のうち,博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導を行う者(別に定める者に限る。)

3

② 大学院担当教員のうち,博士課程を担当する者(①に掲げる者を除く。)

2

③ 大学院担当教員(①及び②に掲げる者を除く。)及び大学院の学生の指導を行う助教(②に掲げる者を除く。)又は助手

1

④ 医学部及び総合技術部医学系技術課に所属する職員のうち,危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)

1

⑤ 医学部及び別に定める施設に所属する職員のうち,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)

1

⑥ 岡山大学病院に所属する職員(以下「病院所属職員」という。)のうち,入院棟西1階(精神科神経科)に勤務する技能職員

3

⑦ 病院所属職員のうち,入院棟西1階(精神科神経科)に勤務する看護職員

2

⑧ 病院所属職員のうち,精神科神経科における診療に従事する教育職員

2

⑨ 病院所属職員のうち,医療技術部・検査部門(検査部,病理部及び輸血部)に勤務する医療技術職員及び技能職員並びにこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とする一般職員(別に定める者に限る。)

2

⑩ 病院所属職員のうち,医療技術部・放射線部門(放射線部及び核医学診療室)に勤務する医療技術職員及び技能職員

2

⑪ 病院所属職員のうち,入院棟東3階,入院棟西3階(EICUに限る。),入院棟西4階(NICU及びGCUに限る。)及び総合診療棟4階に勤務する看護職員及び技能職員

1

⑫ 病院所属職員のうち,集中治療部における診療に従事する教育職員

1

⑬ 病院所属職員のうち,受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行う一般職員

1

⑭ 教育学部附属特別支援学校に勤務する教育職員

2

別表第2の2(第3条関係)

職員の区分

調整数

① 病院所属職員のうち,手術部に勤務する看護職員及び技能職員

2

② 別表第2⑪に該当する職員

1

③ 人事・戦略評価委員会の審議を経て,所属する組織又は分野等とは別の組織又は分野等の教育職員の業務の実施を学長から命じられた教育職員

学長が個別に定める数

別表第3 削除

別表第4(第11条関係)

区分

職名等

支給額

副学長


110,000円

副理事


110,000円

部局長

研究科長(法務研究科長を除く。),学部長及び岡山大学病院長

110,000円

法務研究科長,研究所長及び附属図書館長

100,000円

グローバル・ディスカバリー・プログラムディレクター

110,000円

全学センターの長及び機構の長

40,000円

教育学部附属学校(園)長,副校(園)長,教頭及び主事

附属学校(園)

65,000円

副校長

55,000円

副園長

50,000円

附属小学校及び附属中学校の教頭(命)

20,000円

附属特別支援学校主事

35,000円

事務総長

120,000円

部長,課長,室長,事務長

部長,参与,次長及び事務部長

90,000円

(別に定めるものにあっては94,000円)

課長,室長及び事務長

70,000円

(別に定めるものにあっては73,000円)

岡山大学病院薬剤部長及び医療技術部長

50,000円

岡山大学病院看護部長

90,000円

岡山大学病院副看護部長

40,000円

別表第5 削除

別表第6(第29条関係)


号俸

教育職員俸給表(二)

教育職員俸給表(三)

1級

2級

特2級

3級

4級

1級

2級

特2級

3級

4級


1

5,000

6,300

8,600

12,800

17,100

5,000

5,400

8,600

10,700

17,100

2

5,000

6,300

8,600

12,800

17,100

5,000

5,400

8,600

10,700

17,100

3

5,000

6,300

8,600

12,800

17,100

5,000

5,400

8,600

10,700

17,100

4

5,000

6,300

8,600

12,800

17,100

5,000

5,400

8,600

10,700

17,100

5

5,200

6,600

9,300

13,200

17,500

5,200

5,700

9,300

11,100

17,500

6

5,200

6,600

9,300

13,200

17,500

5,200

5,700

9,300

11,100

17,500

7

5,200

6,600

9,300

13,200

17,500

5,200

5,700

9,300

11,100

17,500

8

5,200

6,600

9,300

13,200

17,500

5,200

5,700

9,300

11,100

17,500

9

5,400

7,000

9,700

13,600

17,900

5,400

6,000

9,700

11,500

17,900

10

5,400

7,000

9,700

13,600

17,900

5,400

6,000

9,700

11,500

17,900

11

5,400

7,000

9,700

13,600

17,900

5,400

6,000

9,700

11,500

17,900

12

5,400

7,000

9,700

13,600

17,900

5,400

6,000

9,700

11,500

17,900

13

5,600

7,300

10,000

14,000

18,300

5,600

6,300

10,000

12,400

18,300

14

5,600

7,300

10,000

14,000

18,300

5,600

6,300

10,000

12,400

18,300

15

5,600

7,300

10,000

14,000

18,300

5,600

6,300

10,000

12,400

18,300

16

5,600

7,300

10,000

14,000

18,300

5,600

6,300

10,000

12,400

18,300

17

5,900

7,600

11,000

14,400

18,700

5,900

6,600

11,000

12,800

18,700

18

5,900

7,600

11,000

14,400

18,700

5,900

6,600

11,000

12,800

18,700

19

5,900

7,600

11,000

14,400

18,700

5,900

6,600

11,000

12,800

18,700

20

5,900

7,600

11,000

14,400

18,700

5,900

6,600

11,000

12,800

18,700

21

6,200

7,900

11,400

14,800

19,000

6,200

7,000

11,400

13,200

19,000

22

6,200

7,900

11,400

14,800

19,000

6,200

7,000

11,400

13,200

19,000

23

6,200

7,900

11,400

14,800

19,000

6,200

7,000

11,400

13,200

19,000

24

6,200

7,900

11,400

14,800

19,000

6,200

7,000

11,400

13,200

19,000

25

6,500

8,300

11,800

15,100

19,400

6,500

7,300

11,800

13,600

19,400

26

6,500

8,300

11,800

15,100

19,400

6,500

7,300

11,800

13,600

19,400

27

6,500

8,300

11,800

15,100

19,400

6,500

7,300

11,800

13,600

19,400

28

6,500

8,300

11,800

15,100

19,400

6,500

7,300

11,800

13,600

19,400

29

6,800

8,900

12,500

15,500

19,600

6,800

7,600

12,500

14,000

19,600

30

6,800

8,900

12,500

15,500

19,600

6,800

7,600

12,500

14,000

19,600

31

6,800

8,900

12,500

15,500

19,600

6,800

7,600

12,500

14,000

19,600

32

6,800

8,900

12,500

15,500

19,600

6,800

7,600

12,500

14,000

19,600

33

7,100

9,300

12,800

15,900

19,900

7,100

7,900

12,800

14,400

19,900

34

7,100

9,300

12,800

15,900

19,900

7,100

7,900

12,800

14,400

19,900

35

7,100

9,300

12,800

15,900

19,900

7,100

7,900

12,800

14,400

19,900

36

7,100

9,300

12,800

15,900

19,900

7,100

7,900

12,800

14,400

19,900

37

7,400

9,700

13,500

16,300

20,200

7,400

8,300

13,500

14,800

20,200

38

7,400

9,700

13,500

16,300


7,400

8,300

13,500

14,800


39

7,400

9,700

13,500

16,300


7,400

8,300

13,500

14,800


40

7,400

9,700

13,500

16,300


7,400

8,300

13,500

14,800


41

7,700

10,500

13,800

16,700


7,700

8,900

13,800

15,100


42

7,700

10,500

13,800

16,700


7,700

8,900

13,800

15,100


43

7,700

10,500

13,800

16,700


7,700

8,900

13,800

15,100


44

7,700

10,500

13,800

16,700


7,700

8,900

13,800

15,100


45

8,000

10,900

14,100

17,100


8,000

9,300

14,100

15,500


46

8,000

10,900

14,100

17,100


8,000

9,300

14,100

15,500


47

8,000

10,900

14,100

17,100


8,000

9,300

14,100

15,500


48

8,000

10,900

14,100

17,100


8,000

9,300

14,100

15,500


49

8,300

11,300

14,400

17,400


8,300

9,700

14,400

15,900


50

8,300

11,300

14,400

17,400


8,300

9,700

14,400

15,900


51

8,300

11,300

14,400

17,400


8,300

9,700

14,400

15,900


52

8,300

11,300

14,400

17,400


8,300

9,700

14,400

15,900


53

8,600

12,100

14,700

17,700


8,600

10,500

14,700

16,300


54

8,600

12,100

14,700

17,700


8,600

10,500

14,700

16,300


55

8,600

12,100

14,700

17,700


8,600

10,500

14,700

16,300


56

8,600

12,100

14,700

17,700


8,600

10,500

14,700

16,300


57

8,800

12,500

15,200

18,000


8,800

10,900

15,200

16,700


58

8,800

12,500

15,200

18,000


8,800

10,900

15,200

16,700


59

8,800

12,500

15,200

18,000


8,800

10,900

15,200

16,700


60

8,800

12,500

15,200

18,000


8,800

10,900

15,200

16,700


61

9,100

12,900

15,500

18,300


9,100

11,300

15,500

17,100


62

9,100

12,900

15,500

18,300


9,100

11,300

15,500

17,100


63

9,100

12,900

15,500

18,300


9,100

11,300

15,500

17,100


64

9,100

12,900

15,500

18,300


9,100

11,300

15,500

17,100


65

9,400

13,300

16,100

18,500


9,400

12,100

16,100

17,400


66

9,400

13,300

16,100

18,500


9,400

12,100

16,100

17,400


67

9,400

13,300

16,100

18,500


9,400

12,100

16,100

17,400


68

9,400

13,300

16,100

18,500


9,400

12,100

16,100

17,400


69

9,700

13,700

16,300

18,700


9,700

12,500

16,300

17,700


70

9,700

13,700

16,300

18,700


9,700

12,500

16,300

17,700


71

9,700

13,700

16,300

18,700


9,700

12,500

16,300

17,700


72

9,700

13,700

16,300

18,700


9,700

12,500

16,300

17,700


73

9,900

14,000

16,500

18,900


9,900

12,900

16,500

18,000


74

9,900

14,000

16,500

18,900


9,900

12,900

16,500

18,000


75

9,900

14,000

16,500

18,900


9,900

12,900

16,500

18,000


76

9,900

14,000

16,500

18,900


9,900

12,900

16,500

18,000


77

10,200

14,400

17,000

19,100


10,200

13,300

17,000

18,300


78

10,200

14,400

17,000



10,200

13,300

17,000

18,300


79

10,200

14,400

17,000



10,200

13,300

17,000

18,300


80

10,200

14,400

17,000



10,200

13,300

17,000

18,300


81

10,400

14,700

17,200



10,400

13,700

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国立大学法人岡山大学職員給与規則

平成16年4月1日 岡大規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 則/第3章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規則第14号
平成16年10月29日 規則第34号
平成17年1月27日 規則第1号
平成17年3月24日 規則第3号
平成17年12月1日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年6月28日 規則第24号
平成19年9月27日 規則第26号
平成20年1月31日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第21号
平成20年9月27日 規則第32号
平成21年3月27日 規則第17号
平成21年5月28日 規則第22号
平成21年11月30日 規則第27号
平成22年2月25日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年1月27日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年4月26日 規則第18号
平成24年3月22日 規則第13号
平成24年5月30日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第5号
平成25年5月28日 規則第10号
平成25年6月19日 規則第11号
平成25年9月30日 規則第14号
平成25年12月27日 規則第15号
平成26年3月27日 規則第5号
平成26年6月30日 規則第11号
平成26年11月27日 規則第18号
平成27年1月27日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第17号
平成27年6月23日 規則第25号
平成28年2月23日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第18号
平成28年11月29日 規則第37号
平成29年3月28日 規則第5号
平成29年6月27日 規則第9号
平成30年1月30日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第13号
平成30年6月28日 規則第23号
平成30年11月30日 規則第30号
平成31年3月28日 規則第9号
令和元年6月27日 規則第22号
令和元年7月11日 規則第23号
令和元年11月26日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第4号
令和2年12月1日 規則第15号
令和3年3月30日 岡大規則第14号
令和3年6月29日 岡大規則第20号
令和4年3月29日 岡大規則第11号
令和4年9月22日 岡大規則第29号
令和4年11月29日 岡大規則第37号
令和5年3月28日 岡大規則第6号
令和5年4月25日 岡大規則第16号
令和5年6月27日 岡大規則第21号
令和5年11月28日 岡大規則第25号
令和6年3月27日 岡大規則第11号
令和6年6月26日 岡大規則第27号
令和6年10月1日 岡大規則第29号
令和6年11月26日 岡大規則第32号
令和7年2月12日 岡大規則第1号