○岡山大学学則

平成16年4月1日

岡大学則第2号

第1章 学年,学期及び休業日

(学年)

第1条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期)

第2条 1学年における授業期間を4学期に分ける。

2 前項の4学期のうち2つの学期の開始日は,それぞれ4月1日及び10月1日とし,他の2つの学期の開始日及び各学期の終了日は別に定める。

(休業日)

第3条 学年中定期休業日は,次のとおりとする。

 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 夏季休業 8月11日から9月30日まで

冬季休業 12月25日から翌年1月4日まで

春季休業 2月15日から3月31日まで

2 臨時休業日は,その都度学長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず,必要がある場合には,休業日において授業を行うことがある。

第2章 修業年限,教育課程,履修方法等

(修業年限)

第4条 各学部の修業年限は,4年とする。ただし,医学部医学科,歯学部及び薬学部薬学科にあっては,6年とする。

(最長在学年限)

第5条 各学部学生の在学期間は,修業年限の2倍を超えることができない。

2 第25条及び第26条の規定により入学した学生の在学期間は,入学後の在学すべき年数の2倍の年数を超えることができない。

(教育課程の編成方針)

第6条 教育課程は,岡山大学(以下「本学」という。)及び学部の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し,体系的に編成するものとする。

2 本学及び学部の教育上の目的に関し,必要な事項は,別に定める。

(教育課程の編成方法等)

第7条 授業科目の区分は,次のとおりとする。

 教養教育科目

 知的理解科目

 言語科目

 実践知・感性科目

 汎用的技能と健康科目

 導入教育科目

 高年次教養科目

 専門教育科目

 専門基礎科目

 専門科目

2 各学部は,個々の授業科目を必修科目,選択科目及び自由科目に分け,これを各年次に配当して教育課程を編成するものとする。

3 本学は,各学部が編成する教育課程のほか,学生が所属する学部及び学科又は課程の専攻に係る分野において学習した知識をさらに広い視野のもとで有効に活かせることのできる能力を養うための教育課程(以下「副専攻コース」という。)を開設することができるものとする。

4 本学は,各学部が編成する教育課程のほか,社会のグローバル化に対応して国又は地域で活躍する中核的人材を育成するための教育課程として,グローバル人材育成特別コースを開設する。

5 本学は,各学部が編成する教育課程のほか,特定分野又は特定課題に関する体系的な教育課程として,特定プログラムを開設することができるものとする。

6 副専攻コース,グローバル人材育成特別コース及び特定プログラムに関し,必要な事項は,別に定める。

(グローバル・ディスカバリー・プログラム)

第7条の2 各学部(医学部医学科,歯学部及び薬学部薬学科を除く。)に,学生自らの課題提案型履修プログラムを核とし,特定の学問領域又は複数の学問領域にわたって学修することのできる教育課程として,岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム(以下「プログラム」という。)を置くことができる。

2 プログラムの設置,運営,教育課程,学生の在籍に関する事項等に関し,必要な事項は,学長が定める。

(履修方法及び上限設定等)

第8条 第7条の区分により開設する授業科目,その単位数,履修方法等については,各学部の定めるところによる。

2 各学部は,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,1年間又は1学期に履修科目として登録できる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

3 各学部は,前項に定める単位を優れた成績をもって修得した学生については,次の1年間又は次学期に,上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(長期にわたる教育課程の履修)

第9条 各学部は,学生が,職業を有している等の事情により,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。

(授業の方法)

第10条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 各学部は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第25条第2項の規定に基づき文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 各学部は,第1項の授業を,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。

4 各学部は,大学設置基準第25条第4項の規定に基づき文部科学大臣が別に定めるところにより,第1項の授業の一部を,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(単位の計算方法)

第11条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によるものとする。

 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で各学部が定める時間の授業をもって1単位とする。

 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で各学部が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし,芸術の分野における個人指導による実技については,各学部が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。

 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して各学部が定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。

(成績評価基準等の明示等)

第12条 各学部は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示する。

2 各学部は,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行う。

(単位の授与)

第13条 授業科目を履修した者に対しては,試験の成績又は研究報告の成果等を前条第2項の成績評価基準に照らして評価し,合格した者に単位を授与する。

2 単位修得の認定は,担当教員が行う。

(成績等の評価)

第13条の2 前条第1項の評価は,100点を満点とし,60点以上を合格,59点以下を不合格とする。

2 前項の評価の評語は,90点以上を「A+」,80点から89点までを「A」,70点から79点までを「B」,60点から69点までを「C」及び59点以下を「F」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,試験の成績又は研究報告の成果等を点数をもって評価することができない場合は,「修了」又は「認定」の評語をもって合格の評価とすることができる。

4 前3項に定めるもののほか,成績等の評価等に関し,必要な事項は,別に定める。

(他学部における授業科目の履修)

第14条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が他の学部において開設する授業科目について修得した単位を,卒業の要件となる単位として認定することができる。

(大学院授業科目の履修)

第14条の2 学生が,本学大学院に進学を志望し,所属学部が教育上有益と認めるときは,学生が進学を志望する研究科の長の許可を得て,当該研究科の授業科目を履修することができる。

2 大学院授業科目の履修に関し必要な事項は,別に定める。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第15条 教育上有益と認めるときは,各学部は,他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,別に定めるところにより,60単位を超えない範囲で,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は,学生が,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 第1項の規定は,休学期間中に他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において授業科目を履修した場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第16条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他大学設置基準第29条に基づき文部科学大臣が定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を授与することができる。

2 前項の規定により授与することができる単位数は,前条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第17条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が本学に入学する前に,大学若しくは外国の大学(外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した場合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修した場合を含む。)又は短期大学若しくは外国の短期大学(外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した場合及び外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修した場合を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条第1項に定める科目等履修生及び第2項に定める特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を授与することができる。

3 前2項の規定により,修得したものとみなし,又は授与することのできる単位数は,転学,編入学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第15条及び前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

第3章 入学,転学,留学,休学,退学,再入学,除籍及び復籍等

(入学の時期)

第18条 入学の時期は,4月又は10月とする。

(入学の資格)

第19条 本学に入学することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により,これに相当する学校教育を修了した者

 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)

 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者で,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの

(入学志願の手続)

第20条 入学志願者は,所定の手続きにより願い出なければならない。

(入学者の選考)

第21条 入学志願者に対しては,学力試験等を行い,学部長の申出に基づき,学長が合格者を決定する。

2 入学者の選考に関し,必要な事項は,別に定める。

(入学の手続)

第22条 合格者は,所定の期日までに入学の手続をしなければならない。

2 入学の手続きに関し,必要な事項は,別に定める。

(入学の許可)

第23条 学長は,前条の入学の手続を経た者に対し,入学を許可する。

(入学の宣誓)

第24条 入学を許可された者は,別に定めるところにより宣誓しなければならない。

2 正当な事由なくして前項の宣誓を行わないときは,入学の許可を取消す。

(編入学)

第25条 編入学定員により,理学部又は工学部の第3年次に編入学することができる者は,次の各号の一に該当する者とし,選考の上,入学を許可する。

 大学を卒業した者(外国の大学を卒業した者及び外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)を含む。次項次条及び第26条において同じ。)

 短期大学を卒業した者(外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)を含む。次条において同じ。)

 高等専門学校を卒業した者

 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

 学校教育法第132条に規定する専修学校の専門課程を修了した者

 その他本学において前4号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者

2 編入学定員により,医学部医学科又は歯学部歯学科の第2年次に編入学することができる者は,次の各号の一に該当する者とし,選考の上,入学を許可する。

 大学を卒業した者

 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

3 前2項の規定により編入学した者の在学すべき期間は,第4条に規定する修業年限から第2年次に編入学した者にあっては1年,第3年次に編入学した者にあっては2年を控除した年数とする。

第25条の2 前条に規定するもののほか,次の各号の一に該当する者で,本学の学部に編入学を志願するものがある場合は,欠員のある場合に限り,選考の上,入学を許可することがある。

 大学を卒業した者

 短期大学を卒業した者

 高等専門学校を卒業した者

 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

 学校教育法第132条に規定する専修学校の専門課程を修了した者

 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所を卒業した者

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に規定する従前の規定による学校の課程を修了し,又はこれらの学校を卒業した者

 その他本学において第1号から第7号までに掲げる者と同等以上の学力があると認めた者

(学士入学)

第26条 次に掲げる者については,第21条の規定にかかわらず,別に選考の上,学士入学として入学を許可することがある。

 本学の学部を卒業した者で更に他の学部又は同一学部の他の学科又は課程に入学を志願する者

 他の大学を卒業した者で入学を志願する者

 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者で入学を志願する者

2 前項の規定により入学した者の在学すべき期間は,2年以上とする。

(転学)

第27条 他の大学に在学している者,外国の大学に在学している者及び外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学している者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で本学の学部に転入学を志願する者がある場合は,選考の上,入学を許可することがある。

2 本学学生が他の大学に転学を志願する場合の取扱いについて,必要な事項は,別に定める。

第28条 削除

(転学部等)

第29条 本学の学生で,本学の他の学部又は同一学部の他の学科・課程若しくは専攻に転学部又は転学科・課程若しくは転専攻(以下「転学部等」という。)を志願する者がある場合は,選考の上,転学部等を許可することがある。

2 新たに入学を志願する者の例によって本学の他の学部又は同一学部の他の学科・課程若しくは専攻に入学を志願する場合は,在学のままでよい。ただし,現に在学する学部長の許可書を,出願の際願書に添えなければならない。

(在学期間の通算)

第30条 第25条の2第27条及び前条の規定により入学又は転学部等を許可された者の在学期間の通算については,その学部の認定により前学校,前学部,前学科・課程又は前専攻の在学期間以内においてその学部,学科・課程又は専攻に在学したものとみなすことができる。

2 第45条に規定する科目等履修生及び第62条第2項に規定する特別の課程履修生(いずれも大学の学生以外の者に限る。)が本学に入学した場合で,当該単位の修得により当該学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは,修得した単位数その他の事項を勘案して当該学部が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし,その期間は,当該学部の修業年限の2分の1を超えてはならない。

3 前項の規定による修業年限の通算は,各学部の定めるところにより,科目等履修生及び特別の課程履修生として一定の単位を修得した者に対し,第17条第1項の規定により本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことのできる当該単位数,その修得に要した期間その他当該学部が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

(編入学等に対する準用)

第31条 第22条から第24条までの規定は,編入学,学士入学,転学及び再入学を許可された者に準用する。

(留学)

第32条 学部長は,教育上有益と認めるときは,外国の大学又は短期大学との協議に基づき学生が当該大学又は短期大学に留学することを認めることができる。

2 前項による留学の期間は,第4条に規定する修業年限に算入するものとする。

3 第15条第1項及び第16条第2項の規定は,学生が留学する場合について準用する。

(休学)

第33条 学生が疾病その他やむを得ない事由により,2月以上修学することができない場合は,医師の診断書又は詳細な理由書を添えて願書を提出し,学部長の許可を得て休学することができる。

2 前項による休学者でその事由が止むときは,休学期間中であっても学部長の許可を得て復学することができる。

3 学生が疾病のため修学することが適当でないと認める場合は,学部長は,学長の承認を得て,当該学生に対し休学を命ずることができる。

4 前項による休学者で休学期間内にその事由がなくなった者に対しては,学部長は,学長の承認を得て,ただちに復学させなければならない。

(休学期間)

第34条 休学期間は,1年を超えることはできない。ただし,特別の事情がある者に対しては,学部長は,2年以内の休学を許可することができる。

2 休学期間は,通算して3年を超えることはできない。

(休学期間の取扱い)

第35条 休学期間は,在学期間に算入しない。ただし,通算して3月以下の場合に限り,第39条に規定する卒業要件の期間に算入するものとする。

(願による退学)

第36条 学生が疾病その他やむを得ない事情により退学しようとするときは,所定の書式でその旨を学部長を通して学長に願い出て,学長の許可を受けなければならない。

2 学部長は,学生の学業成績が著しく不振であると認める場合は,教授会の議を経て,当該学生に対して退学を勧告することができる。

(再入学)

第37条 前条の定めにより退学した者で再入学を願い出たものに対しては,審議の上,これを許可することがある。ただし,再入学を許可する場合は,原則として,再度原年次に入学させるものとする。

(除籍)

第38条 次の各号の一に該当する者は,学部長の申出により学長が除籍する。

 死亡又は行方不明の者

 疾病,学力劣等及びその他の事由により成業の見込みがないと認められた者

 所定の在学期間を超えた者

 入学料の免除を申請し,免除の不許可若しくは一部免除の許可になった者又は入学料の徴収猶予を申請した者で,それぞれ別に定める期日までに入学料を納入しないもの

 当該年度の末日(当該年度の中途において所定の在学期間を超えることとなる場合にあっては,その超えることとなる日の前日)までに授業料を納入しない者

(復籍)

第38条の2 前条第5号に該当することにより除籍された者で,未納の授業料に相当する金額を納入して復籍を願い出たものに対しては,審議の上,これを許可することがある。

2 復籍の取扱いに関し,必要な事項は,別に定める。

第4章 卒業及び学士の学位

(卒業の要件)

第39条 卒業の要件は,第4条に規定する修業年限以上在学し,124単位以上(医学部医学科及び歯学部にあっては,188単位以上。薬学部薬学科にあっては,186単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習に係る20単位以上を含む。))を各学部の定めるところにより修得することとする。

2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち,第10条第2項の授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。

3 前項の規定にかかわらず,各学部において,124単位を超える単位数を卒業の要件としている場合は,第10条第1項の授業の方法によって64単位以上の修得がなされていれば,同条第2項の授業の方法により修得する単位数については,60単位を超えることができるものとする。

(卒業の認定)

第40条 前条に定める卒業の要件を満たした者については,学部長の申出に基づき,学長が卒業を認定する。

(早期卒業)

第41条 前条の規定にかかわらず,医学部医学科,歯学部及び薬学部薬学科の課程に在学する場合を除き,本学に3年以上在学し,卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもって修得した学生が,学校教育法第89条に規定する卒業(以下「早期卒業」という。)を希望する場合は,学長は,学部長の申出に基づき,卒業を認定することができる。ただし,早期卒業の認定を行う学部にあっては,その卒業認定の基準を定め,公表しておかなければならない。

2 本学に他の大学からの転入学,学士入学した者に係る早期卒業の必要在学年数については,学校教育法施行規則第149条の定めるところによる。ただし,転学,退学又は卒業した大学に入学した時期が平成12年4月1日前である者は,前項を適用しない。

(学士の学位)

第42条 本学を卒業した者には,学士の学位を授与する。

(規則への委任)

第43条 学士の学位授与に関し,必要な事項は,別に定める。

第5章 聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,専攻生,研究生,委託生及び外国人留学生

(聴講生)

第44条 学部所定の授業科目のうち,一又は複数の授業科目について聴講を志願する者があるときは,その学部の授業,研究及び設備に妨げのない限り,その学部において選考の上,聴講生として入学を許可することがある。

(科目等履修生)

第45条 本学の学生以外の者で,学部等が開設する一又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは,当該授業科目を開設する学部等の授業,研究及び設備に妨げのない限り,その学部等において選考の上,科目等履修生として入学を許可し,単位を授与することができる。

2 前項の単位の授与については,第13条の規定を準用する。

(特別聴講学生)

第46条 他の大学(短期大学及び高等専門学校並びに外国の大学及び短期大学を含む。)の学生で,学部等の授業科目の履修を志願する者があるときは,当該大学との協議に基づき,特別聴講学生として履修を認めることができる。

(専攻生)

第47条 本学において特定の専門事項について専攻を希望する者があるときは,その学部の授業,研究及び設備に妨げのない限り,その学部において選考の上,専攻生として入学を許可することがある。

(研究生)

第48条 本学において特定の事項について研究を希望する者があるときは,その学部の授業,研究及び設備に妨げのない限り,その学部において選考の上,研究生として入学を許可することがある。

2 前項の規定は,資源植物科学研究所,惑星物質研究所,異分野基礎科学研究所及びグローバル人材育成院について準用する。

(委託生)

第49条 公の機関等からその所属職員につき,聴講科目若しくは研究事項を定め,又は研修について,委託の願い出があるときは,その学部の授業,研究及び設備に妨げのない限り,その学部において選考の上,委託生として入学を許可することがある。

(聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,専攻生,研究生及び委託生に関する規程)

第50条 聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,専攻生,研究生及び委託生に関し,必要な事項は,本学及び学部等の定めるところによる。

2 第48条第2項により受け入れる研究生については,資源植物科学研究所,惑星物質研究所,異分野基礎科学研究所及びグローバル人材育成院の定めるところによる。

(学部学生に関する規定の準用)

第51条 聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,専攻生,研究生及び委託生については,本章に定めるもののほか,学部学生に関する規定を準用する。

(外国人留学生)

第52条 外国人で大学において教育を受ける目的を持って入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として許可することがある。

2 外国人留学生に関し,必要な事項は,別に定める。

第6章 授業料,入学料及び検定料

(授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法)

第53条 学部の学生の授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法に関し,必要な事項は,別に定める。

2 聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,専攻生,研究生及び特別の課程履修生の授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法に関し,必要な事項は,別に定める。

(既納の授業料,入学料及び検定料)

第54条 既納の授業料,入学料及び検定料は,返還しない。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる授業料相当額については,当該授業料を納入していた者の申出により,これを返還する。

 入学を許可するときに授業料を納入していた者が入学年度の前年度の3月31日(10月に入学する者にあっては入学年度の9月30日)までに入学を辞退した場合における当該授業料相当額

 前半期(4月から9月をいう。)分授業料徴収の際,後半期(10月から3月までをいう。以下同じ。)分授業料を併せて納入していた者が後半期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合における後半期分授業料相当額

3 第1項の規定にかかわらず,入学者選抜において,出願書類等による選抜(以下「第一段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第二段階目の選抜」という。)を行う場合における検定料については,第一段階目の選抜で不合格となった者に対しては,当該者の申出により第二段階目の選抜に係る額に相当する額を返還するものとする。

(入学料の免除及び徴収猶予)

第55条 入学料の納入が経済的理由により困難であると認められる者等については,本人の申請に基づき,別に定めるところにより,その入学料を免除又は徴収猶予することができる。

(授業料の免除及び徴収猶予)

第56条 授業料の納入が経済的理由により困難であると認められ,かつ,学業優秀と認められる者等については,別に定めるところにより,その授業料を免除又は徴収猶予することができる。

(検定料の免除)

第56条の2 検定料の納入が経済的理由により困難であると認められる者等については,本人の申請に基づき,別に定めるところにより,その検定料を免除することができる。

第7章 賞罰

(表彰)

第57条 学生で学術,課外活動及び性行が優秀であって他の学生の範とする者があるときは,学部長の推薦により学長が表彰することがある。

2 表彰に関し,必要な事項は,別に定める。

(懲戒)

第58条 本学の諸規則に違背し,又は学生の本分に反する行為がある者は,所定の手続きを経て,学長又は学長の委任を受けた学部長が懲戒する。

2 懲戒は,退学,停学及び訓告とし,必要な事項は別に定める。

(停学期間の取扱い)

第59条 停学期間は,在学期間に算入する。ただし,当該停学期間が通算して3月を超える場合は,第39条に規定する卒業要件の期間には,算入しないものとする。

第8章 学生寮

(学生寮)

第60条 本学に学生寮を置く。

2 学生寮は,学長の監督に属する。

3 寄宿料の額及び徴収方法に関し,必要な事項は,別に定める。

4 学生寮に関し,必要な事項は,別に定める。

第9章 奨学金

(奨学制度)

第61条 本学に奨学制度を設ける。

2 前項の制度の運営に関し,必要な事項は,別に定める。

第10章 履修証明書を交付する特別の課程

(特別の課程)

第62条 本学は,本学の学生以外の者を対象として,学校教育法第105条に規定する特別の課程(以下「特別の課程」という。)を編成することができる。

2 本学の学生以外の者で特別の課程を履修する者を特別の課程履修生という。

3 前項に規定する者に対し,単位を授与することができる。

4 特別の課程を修了した者には,単位の授与の有無に関わらず,修了の事実を証する証明書を交付する。

5 第1項から第4項に規定するほか,特別の課程に関し,必要な事項は,別に定める。

第11章 全学講義及び公開講座

(全学講義)

第63条 広く全学生の教養を高めるため,全学講義を開催する。

(公開講座)

第64条 社会人の教養を高め教育文化の向上に資するため,公開講座を開設する。

第12章 課外活動

(課外活動)

第65条 本学の課外活動に関し,必要な事項は,別に定める。

第13章 雑則

(学則の改廃)

第66条 この学則の改廃は,役員会の議を経て行う。

2 前項の役員会の審議に先立ち,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の経営に関する部分については経営協議会において,法人の経営に関する部分を除く部分については教育研究評議会において審議を行うものとする。

1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。

2 岡山大学学則等を廃止する規則(平成16年岡大規則第1号)第1条の規定により廃止される岡山大学学則(以下「旧学則」という。)の規定により入学した者に係る修業年限,教育課程,履修方法等並びに卒業及び学士の学位については,旧学則の例による。

3 この学則施行の際現に旧学則第88条の規定によりなされた懲戒については,第58条の規定に基づきなされた懲戒とみなす。

(平成16年7月29日学則第4号)

この学則は,平成16年7月29日から施行する。

(平成17年3月24日学則第1号)

1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第3項及び第4項に係る規定は,平成17年度入学生から適用する。

3 改正後の第19条第6号の規定にかかわらず,廃止された大学入学検定試験規程(昭和23年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者についても,本学に入学することのできる者とする。

(平成17年12月1日学則第2号)

この学則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日学則第2号)

1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第41条第1項に規定する早期卒業の薬学部創薬科学科の学生への適用は,平成18年度以降の入学生からとし,薬学部総合薬学科の学生には適用しない。

(平成19年11月29日学則第5号)

この学則は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年1月31日学則第2号)

1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第28条第6号及び第41条第2項の改正規定は,平成20年1月31日から施行し,平成19年12月26日から適用する。

2 改正後の第13条の2の規定は,平成20年度入学生から適用する。

(平成21年1月28日学則第2号)

この学則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日学則第5号)

この学則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月28日学則第2号)

1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年度の編入学に関する改正後の第25条第2項の規定の適用については,同項中「医学部医学科の第2年次」とあるのは「医学部医学科の第2年次若しくは第3年次」とする。

(平成22年9月30日学則第6号)

この学則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日学則第1号)

この学則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日学則第2号)

この学則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日学則第5号)

この学則は,平成26年4月30日から施行する。

(平成26年6月19日学則第7号)

この学則は,平成26年7月1日から施行する。

(平成28年1月26日学則第1号)

1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。

2 法学部夜間主コース及び経済学部夜間主コースにおける学期については,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,当該コースに在籍する学生が,当該コース以外の学部等が開設する授業科目を履修する場合を除く。

3 改正後の第7条第1項の規定は,平成28年度入学者から適用し,平成27年度以前の入学者については,なお従前の例による。

(平成28年2月23日学則第4号)

この学則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日学則第6号)

この学則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日学則第1号)

この学則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日学則第4号)

1 この学則は,平成29年10月1日から施行する。

2 改正後の第7条の2の規定にかかわらず,岡山大学マッチングプログラムコースは,平成29年9月30日に在学する学生が当該岡山大学マッチングプログラムコースに在学しなくなるまでの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するマッチングプログラムコースに係る事項については,なお従前の例による。

(平成30年3月27日学則第2号)

この学則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月5日学則第4号)

この学則は,平成30年10月1日から施行する。

(平成30年9月27日学則第6号)

この学則は,平成30年9月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日学則第2号)

この学則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日学則第1号)

この学則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日学則第2号)

この学則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日学則第2号)

この学則は,令和5年4月1日から施行する。

岡山大学学則

平成16年4月1日 岡大学則第2号

(令和5年4月1日施行)